外国人VISA

帰国困難者で「短期滞在(90日)」、「特定活動(3ヵ月)」の在留資格を許可された方へ、
帰宅困難な状況が続いていることから今後は「特定活動(6ヵ月)」が許可されます。
申請期日は今のところ6月30日までとなっています。

①「留学」の在留資格で在留している方で2020年1月1日以降に卒業した方。(就労を希望している方)

現行 新規取扱
短期滞在(90日) 特定活動(6ヵ月・週28時間以内のアルバイト可能)

②「技能実習」、「特定活動」で在留している方。(就労を希望している方)

現行 新規取扱
特定活動(3ヵ月・就労可) 特定活動(6ヵ月・就労可)

※「特定活動」=インターンシップ・外国人建設就労者・外国人造船就労者・製造業外国従業員

③上記以外で在留中の方で就労を希望しない場合

現行 新規取扱
短期滞在(90日) 短期滞在(6ヵ月・就労不可)

■必要書類

・在留資格変更許可申請書(様式U(その他))又は在留期間更新許可申請書(様式U(その他))
・提出書類チェックリスト
・旅券の身分事項のコピー(短期滞在の方は証印シールのページ)
・在留カードの両面の写し
・帰国が困難であることについて合理的理由が確認できるもの
・留学・短期滞在の方は教育機関を卒業したことを示す書類

■ご不明点等があれば、お気軽にご連絡ください。

経済は早く回復してほしいですが、満員電車や渋滞、行列などは戻ってほしくないですね。日本って古いものをいつまでも使う傾向がありますが、対照的に新しいものを使ってみると広まるのがとても速い国でもあります。
リモートワークやIT化は今後急速に進みそうですが、それに加えて地方や遊休資産をもっと活用できれば住みやすい日本になるかと想像しています。