測量

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。

登録の要件

登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。

必要書類
測量業者登録申請書
登録免許税納付書・領収書はり付け欄登録免許税は、90,000円です。
測量業者登録申請書別紙主に請負う測量の種類や営業所在地
定款法人の場合のみ
営業経歴書営業の沿革と、注文者や測量の地域・請負代金など記載します。
各事業年度における測量実施金額直前2年の期ごとに基本測量・公共測量とその他測量を分けて記載します。
財務事項一覧表法人の場合のみ
完成測量原価報告書
決算報告書貸借対照表および損益計算書を添付します。
納税証明書その1法人税または所得税
使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数
誓約書欠格事項に該当しないことと、営業所の情報についての2部になります
登記簿謄本法人の場合のみ
測量士名簿記載事項証明書
直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)法人の場合のみ
健康保険被保険者証(写)個人の場合のみ

※支店登記されていない営業所を登記する法人、または営業所の所在地が申請者の住所と相違する個人事業主は以下の書類を添付します。
・税務申告書類(写)、法人等の設立申告書(写)又は法人設立届出書(写)
※会社として決算期を迎えていない場合は、貸借対照表を設立日現在の状況で作成します。その他の財務諸表には「第1決算期未到来のため記載できない」と記載します。また、業務実績については「実績がないので記載できない」と記載します。

財務報告

測量業者は毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。

更新申請

測量業登録の有効期間は5年です。この有効期間満了後も引き続き測量業を営もうとする場合は、登録の更新を受ける必要があります。
提出時期は登録有効期間満了日の90日前から30日前までです。

※更新の登録手数料15,500円を申請書の所定の場所に政府発行の収入印紙を貼付して納付します。電子申請により登録申請をする場合は、15,100円です。

変更の登録申請

以下の事由が生じた遅滞なく変更の登録申請を行います。

  • 商号または名称
  • 資本金または出資の額
  • 営業所の所在地
  • 役員の変更
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止
  • 主として請け負う測量の種類
  • 定款の変更(変更の都度申請)
  • 廃業の届出
申請・届出先

関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)の場合
関東地方整備局 建政部建設産業第二課
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2番地1さいたま新都心合同庁舎2号館 
048(601)3151