2019年6月19日に、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。この改正法の施行は公布の約1~3年後になります。
「公布」と「施行」
「公布」→成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くこと
「施行」→法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになること
※公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)の改正の歴史
2006年6月1日 動物愛護管理法が改正
動物取扱業を営む場合は、事業所・業種ごとにあらかじめ登録が必要となりました。
2012年6月1日 動物愛護管理法施行規則等が改正
動物取扱業の業種追加、犬猫の夜間展示が禁止になりました。
2013年9月1日 動物愛護管理法が改正
第二種動物取扱業の届出制、犬猫を販売する業者(犬猫等販売業者)への遵守事項の追加、罰則が強化されました。
2020年6月から施行された内容
所有者向け
●適正飼養のための規制が強化
犬・猫の所有者は、犬・猫がやたらに繁殖して適正な飼養が困難となるようなときは、繁殖防止のために生殖を不能にする手術などを講じなければならない、とされました。
●特定動物に関する規制の強化
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(特定動物)の愛玩目的での飼養や保管が禁止されました。なお、特定動物の交雑種も規制の対象となりました。
●動物虐待等についての罰則が強化
改正前 | 改正後 | |
動物を殺傷した場合 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
動物を遺棄・虐待した場合 | 100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
また、具体的な虐待行為の例示が明記されました
- 身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為
→意図的(積極的)虐待について明記 - 飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養もしくは保管することにより衰弱させること
→多くの動物を狭い空間で不適正に飼養し衰弱させた場合も虐待であると明記
●マイクロチップ装着の努力義務 (2022 年 6 月予定)
犬または猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとされました。
事業者向け
●第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加
都道府県知事が登録拒否できる事由が追加されました。
改正前 | 改正後 | |
① | 登録を取り消された場合2年間登録ができない | 登録を取り消された場合5年間登録ができない |
② | 関連法(種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法)違反のみが登録拒否の対象で、2年間登録ができない | 何の罪かを問わず禁固以上の刑に処せられた場合は、5年間登録ができない |
追加 | ・種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法に違反し罰金以上の刑に処せられた者は5年間登録できない ・外為法違反の中の「動物の密輸入、密輸出」で罰金以上の刑に処せられた者も追加 ・暴力団又は暴力団員でなくなってから5年経過しないと登録できない ・不正又は不誠実な行為をするおそれがある者は登録できない ・役員のみ欠格要件が定められていたが使用人についても違反に該当すれば登録できない |
●動物を販売する場合における対面による情報提供の徹底
犬、猫等を販売する場合において、販売しようとする個体を直接見せ、対面による情報提供を行う場所がその事業所に限定されました。
●動物取扱責任者の要件の適正化等
(獣医師、愛玩動物看護師を除く)学校教育卒業又は試験合格は半年以上の実務経験か、1年以上の特別な飼養従事経験が必要になりました。
※ 既存の登録業者の動物取扱責任者の要件については、施行の日から3年間は従前の例による、とされています。
●獣医師の通報する義務
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならないとされました。(努力→義務)
●帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大
犬猫等販売業者に対する帳簿の備付け及び報告に係る義務について、「第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出、展示、譲受飼養業として営む者」と「犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者」も対象とされました。
●第一種動物取扱業の遵守基準について (2021年6月予定)
動物の愛護及び適正飼養の観点から、動物の種類、習性、出生後の期間等を考慮して以下の項目について、できる限り具体的な基準が定められることとなっています。
- 施設の規模・構造・設備
- 従業員数
- 環境管理
- 疾病に対する措置
- 展示・輸送の方法
- 繁殖の回数・方法
●幼齢犬の販売規制について (2021 年 6 月予定)
生後56日(8週)までは販売のための引渡しや展示ができなくなりました。
【例外】
・天然記念物に指定されている犬種を繁殖業者が業者以外(一般飼い主)に販売する場合は生後49日を超えればよいことになっています。
●マイクロチップ装着の義務化 (2022年6月予定)
犬猫等販売業者には、犬を取得した日から30日以内( 生後 90 日以内の子犬の場合は生後 90 日を経過した日から 30 日以内 ) に環境省の基準に適合したマイクロチップを装着・登録することが義務付けられました。
住所や所有者が変わった場合には変更登録も必要です。
行政向け
●適正飼養のための規制が強化
飼養状況が適切でなく、騒音、悪臭などが発生するなどで周辺の生活環境が損なわれるような事態が生じた場合、虐待のおそれがある事態が生じている場合等における都道府県知事の行う所有者に対する指導・助言・勧告・ 立入検査等が拡充されました。
●都道府県等が犬又は猫の拾得者から引取りを求められた際に、引取りを拒否できるケースが追加
改正前 | 改正後追加 |
飼い主がセンターに犬や猫を持ち込んだ場合は、引き取らなければならない。 但し ・犬猫等販売業からの持ち込みは拒否できる ・終生飼養の趣旨に照らして相当の事由がない場合は拒否できる | 所有者の判明しない犬又は猫の引き取りを拾得者その他の者から求められた場合で、「周辺の生活環境が損なわれない場合」は引き取りは拒否できる。 |
●動物愛護管理担当職員の拡充
・都道府県→配置すること
・市町村→配置するように努めること
●殺すときの方法に「国際的動向に十分配慮すること」が規定
動物を殺さなければならない場合に関しての必要な事項を定めるにあたって「国際的動向に十分配慮すること」が規定されました。
まとめ
令和元年度の統計では犬・猫の殺処分数は38,000匹にもなっています。猫については子猫が多いのも特徴です。自治体での犬猫の殺処分をはじめ、動物を殺すときの方法は「動物の殺処分方法に関する指針」に則ってできる限り苦痛のない方法にて行うと規定されていますが、炭酸ガス殺を行っている自治体は多いです。日本は先進国であるはずなのに動物の扱いでは遅れているのが現状です。
動物虐待について罰則が強化されたのも進歩ではありますが、まだまだ死ななくていい命が無くなっている事実はあります。
事業者様にとって大きな改正は動物取扱管理者になる要件が厳しくなったことかと思います。資格試験を受けただけでは管理者になれず開業することができませんので、動物取扱管理者になれる人を雇う必要があります。