猫カフェ

動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。

■第一種動物取扱業の登録対象となる業種・業態の一覧

業種該当する例
販売小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者
保管ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的にでも預かる場合)、ペットシッター
貸出ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル等の動物派遣業者
訓練動物の訓練・調教業者・出張訓練業者
展示動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養老犬老猫ホーム

■第二種動物取扱業(非営利)の届出

営利を目的とせずに動物の取扱業を行う場合で、専用の飼養施設を設けて一定数以上の動物を取り扱う場合には、第二種動物取扱業の届出が必要です。

業種該当する業者の一例
譲渡動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体
保管無償で動物を預かる個人、団体
貸出無償で動物を貸し出す個人、団体
訓練盲導犬、聴導犬などを飼育する団体等
展示動物ふれあい活動を行っている公園等
第二種動物取扱業の届出が必要となる飼養頭数
分類飼養頭数
大型動物(馬・豚)3頭以上
中型動物(犬・猫)10頭以上
小型動物(鳩・鼠)50頭以上
大型と中型の合計10頭以上
大型と中型と小型50頭以上

猫カフェ(保護猫カフェ)の場合

一般的な猫カフェ

料金を支払ったお客様が猫さんを見て癒されたり、遊んだりする場合は、第一種動物取扱業の「展示」が必要となります。

保護主さん等から猫さんをお預かりする場合

猫さんを一時的にお預かりする場合、お預かりの料金を頂くのであれば、第一種動物取扱業の「保管」が必要となります。

猫(保護猫)さんを譲り渡す場合

展示している保護猫さん等を無償で譲り渡す場合(譲渡し対象の猫さんが常時10頭以上いる場合)は第二種動物取扱業の「譲渡」が必要となります。
しかし、第二種動物取扱業は非営利である必要があります。
例えば譲渡の際に一律で金額を頂いてしまうと、第一種動物取扱業の「販売」となってしまいます。
一律ではなく、保護猫にかかった病院代や去勢代の実費を頂く場合は「販売」とならずに第二種動物取扱業の「譲渡」になります。

化製場法による動物の飼養・収容許可について

住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定数以上の動物を取扱う場合には、「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。

※猫は化製場法の対象動物ではありませんが、自治体によって別途届出が必要な場合もありますので、各自治体に問合せすると安心です。

まとめ

同じ施設でも、営業の仕方により複数の登録が必要になる場合がありますので、ご注意ください。なお、同じ部屋で「展示用」の猫ちゃんと「譲渡用」の猫ちゃんがいることは可能です。
また、飲食物を提供する場合は「飲食店の営業許可」も必要となってきます。

弊所では動物取扱業の登録や飲食店の営業許可申請のお手伝いを致します。お気軽にお問い合わせください。

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