犬や猫を繁殖し、販売などをするブリーダー業を行っていると、経営か趣味かにかかわらず、そこは「畜舎」として扱われます。
用途地域では「畜舎」は第一種住居地域から建てることが可能となります。つまり以下の用途地域では建てることができません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
用途制限の概要は以下になります。こちらの「畜舎」のところをご参照ください。
・用途制限一覧
うちの周りは「第一種低層住居専用地域」だけど、ブリーダー業を運営している方がいる。という場合もあると思います。
用途地域は増築・建築する際に確認されますので、それ以外の場合(自宅で後からブリーダーをはじめた場合)などは、役所の建築基準課さんとかも正直分かりません。
それにブリーダーなのか実際に飼っているのかはグレーで分かりづらいです。
ただ、例えば多頭飼い等をして近隣の住民から市役所に苦情や報告が入った場合は、調査されるので、その時に指摘されるというリスクはあるでしょう。
動物取扱業の登録の際には、特に用途地域で問題がないことを証する書面は必要ありませんので、住居専用地域でも登録ができてしまうことがありえます。
しかし営業する地域の用途制限についても認識しておくとよいかと思います。
市役所、区役所に電話をして、「自分の住んでいる地域の用途地域が知りたい」と言えば教えてくれます。