【すっぽんの養殖】動物取扱業は必要か!?

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行うものは「動物取扱業」の登録をしなければなりません。
これだけ読むと食用として扱う動物の養殖も「動物取扱業」の登録が必要となってくるように見えます。

食用は登録の必要がない

「動物取扱業の登録」は畜産農業は除かれます。
食用は畜産に分類されるので、「動物取扱業の登録」は必要ありません。
ただし、一部でもペット用とする場合は登録が必要となるので注意してください。

命の販売になるので、食用だからといって設備や扱いを雑にしてよいとはならないと思いますが、「動物取扱業」としては規定がありません。

ハサップ(食品の衛生管理手法)では以下のような規定はあります。
・ハサップの水産加工業の製造工程における危害要因 では「養殖魚介類の飼養時に、動物用医薬品が病気の治療・予防のため使用されることがあるが、不適切な使用により残留する場合がある」として、
必要に応じ、原材料となる魚介類の飼育管理記録等を確認することになっています。

また、市区町村単位で養殖に対する規定がある場合もありますが、だいたい人間側が食べることで危害がないようにすることが趣旨となっていますね。

私は特にベジタリアンでは無いですが、食事は「いのち」を頂いていることを忘れないようにしたいですね。