東京都だけでなく、埼玉にも上乗せ家賃支援金があります。前からあったのですが、申請フォーム等、ホームページへのアップが遅れていたので、知らない人は多いのではないでしょうか。
埼玉の場合、オーナーさんに対する支援まであるのが特徴です。
賃借人(テナント事業者)向けチラシ
賃貸人(オーナー等)向けチラシ
賃借人(テナント事業者)に対する支援
東京都と同じように国の家賃支援給付金の給付通知が必要なので、国の給付金が入金されてからの申請になります。賃貸借契約書がない場合の証明書類は埼玉県独自のテンプレートがありますが、国の申請で使ったものでも見てくれるようなので、国の申請がおりたかたは是非とも申請してみては如何でしょうか。
■交付額
国の家賃支援給付金に申請した月額賃料 × 1/15 × 6(か月)
※上限20万円(複数物件の場合は30万円)
■交付対象者
以下の全てに該当する中小企業・個人事業主等
- 自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。
- 2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。
- いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。
- 国の家賃支援給付金の給付を受けている。
- 2019年の月平均売上が15万円以上である。
- 本支援金を重複して申請していない。
- 本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。
- 令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。
- 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
- その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。
申請書類
- 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)申請書(様式第1号)
- 本人確認書類(*個人事業主のみ)
- 国の家賃支援給付金の給付通知の写し
- 月平均売上が15万円以上であることが分かる書類の写し
*税務署、青色申告会、商工会等の受付印のある確定申告書類の控え - 申請に係る建物、土地・駐車場の賃貸借契約書の写し
- 国の家賃支援給付金に申請した月額賃料が分かる書類
※銀行取引明細書、領収書 など - 本支援金の振込先口座の通帳等の写し
申請方法
■原則 電子申請
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html
※2021年2月15日(月)23時59分まで
■例外 電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請
※ 2021年2月15日(月)の消印まで
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局 行
〇埼玉県中小企業者等支援相談窓口(家賃支援金)
電話:0570-000-678(ナビダイヤル)