東京都がテラス営業への取り組みを支援します
東京都内に本店または支店がある中小企業法人・NPO法人・一般社団法人、または都内税務署に「開業届」を提出している個人事業主が対象。
道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行っている事業者様、イスやテーブル等を調達する経費の一部が助成されます。
道路占用許可基準の緩和とは
国土交通省では、新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置として、沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和をしています。
この取組により、新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和されます。
また、この取組については、東京都においても同様に取り組んでおります。
内容 | ・新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること ・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること ・テラス営業やテイクアウトした食品を食べるためのイスやテーブル等、仮設施設の設置であること ・施設付近の清掃等に協力いただけること |
主体 | 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街等)であり、個別店舗ごとの申請は不可 |
場所 | 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所 ※歩道上において、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要 ※沿道店舗前の道路にも設置可能 |
占用料 | 免除(施設付近の清掃等に協力いただけている場合) |
占用期間 | 令和2年11月30日まで |
その他 | 食品営業にあたっては、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認が必要 |
※東京都建設局のHPに「道路占用許可申請書」と「路上利用に伴う計画書例」がありますのでご参照ください。
国道 | 管轄の国道事務所 |
都道 | 管轄の建設事務所 |
臨港道路 | 東京港管理事務所港湾道路管理課 03-5463-0224 |
区市町村道 | 区市町村の道路管理部門 |
都立公園 | 特別区内(東部公園緑地事務所管理課 03-3821-6145) 多摩地域(西部公園緑地事務所管理課 0422-47-1210) 海上公園(港湾局臨海開発部海上公園課 03-5320-5579) |
再開発等促進区 | 特定街区内の有効空地 都市づくり政策部土地利用計画課再開発等促進区担当 03-5388-3318 |
東京都のテラス営業支援事業の詳細
■助成対象経費
占用許可で認められたテラス営業等に使用する仮設施設(イス、テーブル等)を新たに調達する経費
※令和2年6月5日から同年11月30日までに、新たに調達する経費が対象です。
■助成限度額
10万円(申請下限額1万円)
■助成率
助成対象と認められる経費の3分の2以内
(例)助成対象として認められた経費が15万円の場合、助成金額は10万円です
手順
- 交付申請
◇必要書類
・申請書テラス営業を行う場所の地図
・占用許可書営業許可書
・登記簿謄本、個人は開業届
・事業税・住民税の納税証明証明書
・確定申告書 - 書類審査
- 交付決定
- 取り組み実施
◇必要書類
・宛先、日付、品目・単価・数量、振込先の分かる請求書
・振込控え、またはカード明細・通帳
・領収書
・テラス営業の写真 - 助成対象経費報告
「実績報告書」(公社指定様式)、経理書類及び写真を提出します。 - 完了検査
- 助成金額確定
まとめ
東京都は国土交通省が新型コロナ対策として風通しの良いテラス席の設置規制を緩和したのを受け、財政面で設置を後押しするとしました。道路管理者からテラス席の設置に必要な占用許可を受けた事業者を助成対象としていますので、まずは占用許可申請が必要です。10月末までの申請を受け付けとなりますのでお急ぎください。