猫カフェ

譲渡や保管などの業務を行う際には、猫さんを仕入れたり、預かったりすることがあると思います。
その際の注意点になります。

新規の猫さんを預かるときの注意 

2日以上の目視観察

飼養施設に輸送された犬・猫さんは、2日間以上その状態を目視観察する必要があります。
仕入れたばかりで、次の日に販売(譲渡)することは禁止されています。
第一種動物取扱業でも第二種動物取扱業でも同じです。

保護猫の団体さんはたいてい隔離期間を決めていたりします。病気等があるかもしれませんので、最初から他の猫さんと一緒にするのは避けた方が良いでしょう。

繁殖(ブリーダー)の場合

ブリーダーさんの場合、去勢や避妊手術をされていない猫さんになると思います。
親猫をブリーダーから預かる場合、ほかの猫さんと混じると必ず繁殖してしまうので注意しましょう。

動物取扱業は1日3時間以上の運動が義務付けられていて、登録(届出)するには運動スペースを用意しているはずです。
運動するときは、雄と雌、猫エイズキャリア陽性など分けて運動させたほうが良いでしょう。

運動スペースには広さの基準がありますので、分けて運動させたほうが狭くでも基準を満たすことが可能です。

↓運動スペースの基準はこちらの記事↓
【動物取扱業】犬猫のゲージ・運動スペースの基準

匂い・騒音の苦情

繁殖期の雄猫さんはスプレー行為(尿のにおいを使ったマーキング)がかなり臭いです。 
また、さかりの雌猫さんの鳴き声はかなり大きいので注意してください。

ブリーダーさんは自宅を使用して開業されている方も多いので、近隣から苦情が出ないように工夫する必要があります。

まとめ

如何でしたでしょうか。
動物取扱業はその種の特性や個体ごとの病気、性格も考えなければなりません。
命を扱うので不幸なことがないように、末永く幸せにさせてあげて頂ければと存じます。