経験無し会社員が動物取扱責任者になる方法

脱サラをして、ブリーダーや猫カフェなど経営には第一種動物取扱業の登録が必要となります。動物取扱開業の登録には、場所や資金の準備以外に、人的な要件が必要となりますので注意してください。飲食店なら「食品衛生責任者」が必要なように、動物取扱業は「動物取扱責任者」の設置が必須となります。

動物取扱責任者になるために

動物愛護法の改正により、動物取扱責任者になるハードルが高くなりました。
動物取扱責任者がいないと、第一種動物取扱業の登録ができないので、ブリーダーをしたり、猫カフェをオープンしたりすることが出来ません。

動物取扱管理者になるためには以下の2つのパターンがあります。

  1. 獣医師又は動物看護師の免許をつかう
  2. 必要な経験知識を証明する

経験は実務経験
知識は学校の卒業か資格試験の合格があります。

獣医師や動物看護士は実務経験や飼養経験がなくても「動物取扱責任者」になれますが、取得にかなり時間がかかりますので、それ以外の方法で考えてみます。

①半年の実務経験+資格取得

実務経験

第一種動物取扱業の登録をしている業者(ペットショップ等)で正社員として半年間働いて、実務経験の証明書をもらいます。
この場合はサラリーマンを退社後、ペットショップ等で半年以上勤務をする必要があります。一番現実的で短い日数で登録が可能かと思われます。
(参考)実務経験証明書の例

資格取得

愛玩動物飼養管理士や小動物飼養販売管理士は会社員を続けながらでも勉強すれば取得が可能かと存じます。

※資格の例は弊所ホームページをご参照ください

②1年の飼養経験+資格取得

飼養経験

実務経験が無くても1年間の飼養経験があれば、登録できると書いてあります。

飼養経験はざっくりとした表現なので注意が必要です。健康管理等の記録などで証明する場合もありますが、「ただペットを飼っているだけ」では飼養経験とみなされないことが多いです。

動物を取り扱っている団体により様々な手伝い方がありますが、きちんと健康管理等の記録をとっているのか確認しましょう。会社員のままボランティア等をすることもできるかと思いますが、その経験が「飼養経験」として認められるかは申請先に前もって確認しないと、無駄になってしまう恐れがあります。
会社員を退職後すぐに動物取扱業を始めたい場合は、飼養経験を積める団体を探してみるのも良いかもしれません。

資格取得

愛玩動物飼養管理士や小動物飼養販売管理士は会社員を続けながらでも勉強すれば取得が可能かと存じます。

市区町村によって飼養経験の基準は異なる

「実務経験と同等の1年間以上の飼養経験」と法令の文章でありますので、1年間飼養経験があれば、実務経験とみなしてもらえます。
しかし、この規定の運用は各自治体によって異なります。


例えば東京都は動物取扱業を取得している所でのボランティア等の経験が必要であり、その動物取扱業者が署名した証明書まで必要となります。(※東京都独自の飼養経験を証する書面の雛型があります)

どこまでの経験が必要か、書類について雛型(様式)があるか否かなどは、申請する予定の各自治体にお問合せすることをお勧め致します。
自分が飼養経験にあたると思って1年間従事したとしても、認められないケースがありますので注意が必要です。

第二種動物取扱業からはじめて「飼養経験」とできる?

第二種(非営利)は「動物取扱責任者」がいなくても始めることができます。
第二種動物取扱業者として健康管理等の記録を1年以上続ければ「実務経験」ではなく「飼養経験」にあたります。
神奈川県の場合、記録の参考様式があるので、第二種登録の際にそちらの様式をもらって記録をすると良いかと思います。

上記で説明しましたが、自治体によっては飼養経験をした証明書を業者さんに書いてもらう必要があります。その場合、自分で自分の経験を証明することになるので、追加の書類で実績や記録を見られることはあるかと思います。
そもそも第一種をとるために第二種の制度があるわけではないので、抜け道にされたくないことは動物愛護の立場からはあると思います。
理屈上は飼養経験にはなるので、自治体に確認しながら進めると良いかと思います。

(注)取り扱える動物

飼養経験で動物取扱責任者になった場合、飼養経験で取り扱っていた動物しか扱えません。
例えば上の例で、「第二種動物取扱業」で猫を扱って1年たちました。それを飼養経験として「動物取扱責任者」となり、「第一種動物取扱業」を登録する場合は猫さんしか扱えません。
「第一種動物取扱業」になった後に半年以上そこで実務経験を経ると、犬など他の動物も扱えるように変更できます。

③法人を設立して動物取扱責任者を雇用する

自身で動物取扱責任者にならなくても、動物取扱責任者になれる方を雇うと動物取扱業の登録が可能です。
法人を設立し、自身が経営者になり、従業員に動物取扱責任者を入れます。
登録後にその会社で自分自身が業務に従事して、半年後に会社から実務経験を認めてもらえば、動物取扱責任者の要件がみたされます(自治体の確認は必要です)。その後は他に動物取扱責任者を雇わなくても、一人で運営することが可能かと思います。

マトメ

如何でしたでしょうか。動物と関係のない業種からの開業はハードルが高いと思います。
難しいのは、「飼養経験」が新しい制度なので、飼養経験として認められたケースが少なく、これだけすれば飼養経験となるという答えを自治体もはっきりとしてくれません。
せっかく1年以上記録したのに、飼養経験として認められない場合もありますので、自治体に確認をとりながら進めることをお勧め致します。取扱うものが命ですし、ペットを飼うこととは違ってきますので、一度は動物取扱業者さんの下で実務経験をするのも良いかもしれません。