令和3年6月施行【犬猫の飼養管理基準】の解説。今回は「動物の疾病等に係る措置に関する事項」についてです。
全ての業種で必要
○1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせる必要があります。
1年間以上継続して飼養する個体が対象なので、繁殖をするブリーダーの犬・猫さんだけでなく、展示(猫カフェ)や、貸出(タレント犬)など、業種を問わず必要となります。
医師の診断書を保存
健康診断を受けた際には、獣医師が交付した診断書の保存が必要です。
診断書は5年間保存してください。
ブリーダー(繁殖)の場合
雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせることが必要です
以下の状況により、獣医師が「繁殖に適さない」と診断した個体の繁殖は認められません。
- 初回発情時に体の成長が不十分
- 帝王切開を経験し難産のおそれがある
- 栄養状態が良くない
診断書見本
病院によって診断書の雛形があり、この様式を使えないこともあると思います。
様式は決まっていませんが、必要事項が網羅されている見本を使用すると安心です。
参考・引用:埼玉県ホームページ