【動物取扱業】犬猫のケージ・運動スペースの基準

飼養管理基準に関する省令が制定され、令和3年6月1日から施行されています。
対象は全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。

ケージ(寝床)の大きさ

運動スペースを別途設ける場合

床面積高さ
長辺が体長の2倍以上
短辺が体長の1.5倍以上
体高の2倍以上
長辺が体長の2倍以上
短辺が体長の1.5倍以上
体高の3倍以上
1つ以上の棚を設け、2段以上の構造

体長:胸(胸骨端)から おしり(坐骨端)までの長さ(頭や尾は含まない)
体高:地面から肩の上端(キ甲部)までの垂直距離

運動スペース分離型のイメージ(犬)
体長30cm、体高25cmの犬を飼養又は保管する場合
運動スペース分離型のイメージ(猫)
体長30cm、体高25cmの猫を飼養又は保管する場合

引用・参考:埼玉県ホームページ

【運動スペースの基準】

一体型のケージと同一以上の面積が必要となります

引用・参考:山形県ホームページ

・1日3時間以上運動スペースに出して運動をさせる必要があります。
・常に運動に利用可能な状態で維持管理してください。
・庭を運動スペースにする場合は、屋根付きである必要があります。毎日運動をさせる必要があるので、雨の日に使えない場所はNGです。

運動スペース一体型の場合

寝床・休息場所と運動スペースが一体的に備わったケージ等を使用したり、平飼い等の場合の基準です。

床面積高さ
分離型ケージの6倍以上体高の2倍以上
分離型ケージの2倍以上体高の4倍以上
2つ以上の棚を設け、3段以上の構造

ケージ等及び訓練場の構造等

  • 金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)。
  • ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。
  • ケージ自体の床部分が金網構造であっても、床にトレー、クッションやマット等を用いて肉球が金網に触れないように管理できていれば例外的に適合となります。ただし、トレーやマット等が床全体を覆っておらず、犬猫の肉球に負担がある場合などは適合とはなりません。