農地転用の種類
●農地法3条(権利移転)
内容 | 農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)する場合 |
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許可権者 | 農業委員会 |
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●農地法4条(転用)
内容 | 農地を農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合 |
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許可権者 | 都道府県知事または市町村長(転用する4haを超える場合農林水産大臣と事前協議) |
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市街化区域内の場合 | 農業委員会へ届出 |
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●農地法5条(権利移転+転用)
内容 | 農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)し、農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合 |
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許可権者 | 都道府県知事または市町村長(転用する4haを超える場合農林水産大臣と事前協議) |
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市街化区域内の場合 | 農業委員会へ届出 |
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●農振除外申請とは
「農業振興地域」については、そのままでは農地転用の許可がとれません。
まず農業振興地域という指定から外す手続きが必要です。
農地転用の流れの例
- 農地の現況を確認
- 農業委員会へ事前相談
- 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
- 書類を農業委員会へ提出
- 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
- 県農業会議による意見聴取
- 農林水産大臣と協議(2ha超4ha以下の場合)
- 許可通知
- 農地転用
※名義変更(所有権移転登記)、測量、分筆、が必要な場合、調査士や司法書士にお願いすることになります。