農地

農地転用の種類

●農地法3条(権利移転)
内容農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)する場合
許可権者農業委員会
●農地法4条(転用)
内容農地を農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合
許可権者都道府県知事または市町村長(転用する4haを超える場合農林水産大臣と事前協議)
市街化区域内の場合農業委員会へ届出
●農地法5条(権利移転+転用)
内容農地を買う・貸す・権利を設定(永小作権・地上権・質権)し、農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合
許可権者都道府県知事または市町村長(転用する4haを超える場合農林水産大臣と事前協議)
市街化区域内の場合農業委員会へ届出

●農振除外申請とは

「農業振興地域」については、そのままでは農地転用の許可がとれません。
まず農業振興地域という指定から外す手続きが必要です。

農地転用の流れの例

  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  4. 書類を農業委員会へ提出
  5. 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
  6. 県農業会議による意見聴取
  7. 農林水産大臣と協議(2ha超4ha以下の場合)
  8. 許可通知
  9. 農地転用

※名義変更(所有権移転登記)、測量、分筆、が必要な場合、調査士や司法書士にお願いすることになります。