宅建業免許取得の流れ 約2~3ヵ月
- 書類取得・書類作成
下記必要書類を参照 - 申請書提出
・申請書類を行政庁に提出して1~1.5ヵ月かかりますので、同時並行して協会加入手続きを行います。 - 免許通知
- 保証協会加入手続き
- 事務所調査
・調査の1~2週間前に電話で告知があります。
・調査の日は代表と専任の宅建士が立ち会うようにしてください。 - 入会金払込
入会説明会の後に支払うことになります。 - 免許証の受領
営業保証金の供託か、保証協会への加入か
供託するとなると1,000万円が必要になりますので、協会を使用することが一般的です。
不動産保証協会は2つあります。
◆公益社団法人 全日本不動産協会(ウサギのマーク)
◆公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(ハトのマーク)
項目 | 供託 | 保証協会 |
---|---|---|
費用 | 本店1,000万円 支店500万円 | 約150万円程度 |
廃業後返金 | 全額 | 60万円 |
会費 | なし | 年5~6万円 |
研修・総会の参加 | なし | 義務 |
会員サービス | なし | あり ※1 |
※1 協会は以下のサービスがあります
・売買契約書や重要事項説明書などの各種書式の利用
・不動産物件情報(レインズ)の利用
・法改正や業界の情報など最新の情報の入手
・トラブル時の相談
チェックポイント
人の要件
免許申請者が次の表の欠格要件のいずれかに該当するときには免許されません。
- 宅建業の免許を以前に取り消されたことがある
- 宅建業の免許を取り消されそうになり、取り消し前に廃業したことがある
- 禁錮以上の刑や、宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられたことがある
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して何らかの注意をうけたことがある
- 役員や政令使用人に成年被後見人、被保佐人がいる
- 役員や政令使用人に破産手続きの開始決定を受けている者がいる
- 役員や政令使用人に暴力団の構成員がいる
事務所の要件
- 事務所はテントなど仮設的な建物ではありませんか
- 事務所は他の部屋、オフィスなどから独立した区画ですか
※同室に他業種がある場合は180センチ程度のパーテーションで区画が必要です - 事務所は専用の出入口(ドア)があり、他の部屋・オフィスを経由せずに出入りできますか
- 事務所には事務スペース及び来客応対用の応接スペースがありますか
- 事務所は来客の出入りが認められていますか
※レンタルオフィス等で事務作業のみの利用が認められ、一般客の出入りが認められない場合があります。事前に確認が必要です。
※マンションなどを利用する管理規約で一般客の出入りの発生する事務所利用が認めらていないことがありますので必ず確認が必要です。
宅建士の要件
- 有効な宅地建物取引士証がありますか
※宅地建物取引士証は免許申請時に有効であることが必要です。 - 宅地建物取引士証の有効期間が3ヶ月以上ありますか
※申請から免許までの期間(審査期間)に宅地建物取引士証の有効期間が明らかに過ぎてしまう場合は、宅建業免許申請を受け付けられないことがありますので有効期限には注意が必要です。 - 専任の宅建士は他の法人の代表取締役や常勤役員ではありませんか
- 専任の宅建士はパートやアルバイトではありませんか
- 専任の宅建士は今回申請する会社の監査役ではありませんか
- 専任の宅建士は宅地建物取引士資格登録簿の勤務先は空欄になっていますか
※専任の宅建士は宅地建物取引士資格登録簿の勤務先に以前の勤務先が書かれたままの場合は申請することができませんので、変更登録申請が必要となります。 - 宅建士は他の会社の代表者ではありませんか
- 宅建士は他の会社の従業員ではありませんか
- 宅建士は別場所にある事務所で司法書士・行政書士などの士業として業務していませんか
必要書類
・免許申請書
・身分証明書
本籍地の市区町村が発行する3か月以内の身分証明書「成年被後見人・被保佐人ではない」という項目及び、「破産者でない」という項目の2つが必要となります。代表者、役員政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問の分が必要です。
・登記されていないことの証明書
全国の法務局・地方法務局の本局で取得します。委任状を頂ければ弊所で取得致します。代表者、役員政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問の分が必要です。
・納税証明書(その1)
所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明になります。
証明期間は直近の1年間です。法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の理由書を付けます。
・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)2通
法務局で発行された申請日より3か月以内のものです。免許用と協会用と必要になります。
・協会申込書
・代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の顔写真 各2枚
※サイズ(縦4cm×横3cm 顔2cm以上)
・宅地建物取引士証(原寸大)のコピー 1部(表・裏両面)
※専任だけではなく資格登録者全員分が必要です。
・決算書
申請直前1か年分です。内容を確認しますので一式ご用意して下さい。
※新設法人の場合は理由書及び開始貸借対照表を作成します
・会社の印鑑証明書 1通
管轄法務局発行して頂きます
・代表者個人(市区町村長発行)の印鑑証明書 1通
・事務所の賃貸借契約書のコピー
※事務所を使用する権原に関する書面作成に使用します。
・会社の定款のコピー
※決算期・出資者・持株数を確認します。
・事務所の簡単な間取図(方位の記載も必要)
※ドアの位置、机の位置、窓の位置が分かれば手書きでOKです。
・専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
国民健康保険証、社会保険被保険者証、出向証明書など
宅建業免許申請を代行いたします
弊所では宅建業免許取得をサポート致します。お気軽にお問い合わせください。
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