古物商がインターネットを利用して、相手方と対面しないで古物の買受等を行う場合は、非対面取引において相手方の真偽を確認するための措置を行わなければなりません。
非対面取引における身分確認方法として、以下の方法があります。
- 電子署名による方法
- 印鑑登録証明書等の送付による方法
- 本人限定受取郵便物等の送付による方法
- 本人限定受取郵便物等により代金を送付する方法
- 配達記録郵便物等を「転送不要」として送付する方法
- 本人名義の口座に入金する方法
- 「転送不要」配達記録郵便+本人名義の口座に入金する方法(相手方が住民票の写し以外のものを送付してきた場合)
- 公的個人認証法の署名用電子証明書等を活用する方法
- 公的個人認証法の認定を受けた者による、電子署名法の特定認証業務の電子証明書等を活用する方法
- 2回目以降でパスワード等を利用した取引による方法
3、4、6、7の方法は取り入れやすいですね。
非対面取引の本人確認方法の追加(平成30年10月24日施行)
改正に伴い非対面取引における本人確認方法について以下の方法が追加になりました。
1 異なる身分証明書の写し等2点と郵便を利用した本人確認方法
運転免許証の写しとマイナンバーカードの写しのように異なる身分証明書の写し2点のほか、運転免許証の写しと補完書類を送付することも可能となりました。この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送付された書類(身分証明書、補完書類)を保存しておくことが必要です。
(補完書類)※領収日付又は発行年月日の記載があるもので、古物商が送付を受ける日前6か月以内のものに限る。
- 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書、社会保険料の領収証書
- 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金)の領収証書
- 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(通知カードを除く。)
2 身分証明書の画像と郵便を利用した本人確認方法
- 古物商が提供したソフトウェアにより身分証明書等を撮影し、画像を送信します。
- ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
- 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
- 身分証明書の表面のみならず、その厚みその他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
- 運転免許証であれば、表面、裏面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。マイナンバーカードであれば、表面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。
- この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送信された身分証明書等の画像を保存することが必要です。
3 ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法
運転免許証やマイナンバーカード等に組み込まれたICチップを利用します。
4 身分証明書及び容貌の画像を利用した本人確認方法
- 古物商が提供したソフトウェアにより身分証明書等及び容貌を撮影し、画像を送信します。
- ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
- 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
- 身分証明書の表面のみならず、その厚みその他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
- 運転免許証であれば、表面、裏面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。マイナンバーカードであれば、表面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。
- この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送信された身分証明書等の画像を保存することが必要です。
- 「画像」は静止画に限られるものではなく、動画も含まれます。
5 ICチップ情報と容貌の画像を利用した本人確認方法
- ICチップ情報に顔写真が含まれている必要があります。
- 古物商が提供したソフトウェアにより容貌を撮影し、画像を送信してください。
- ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
- 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
(引用・参考:神奈川県警察古物営業法の一部改正について)
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