
風俗営業や深夜に酒類を提供する業者は従業員名簿を備えておかなければなりません
従業員名簿を備えておかなければならないものは以下になります。
- 風俗営業者※
- 店舗型性風俗特殊営業を営むもの※
- 無店舗型性風俗特殊営業を営むもの※(デリヘル)
- 店舗型電話異性紹介営業を営むもの(テレクラ)
- 無店舗型電話異性紹介営業を営むもの(ツーショットダイヤル)
- 特定遊興飲食店営業者※(ナイトクラブ・ダンス営業)
- 酒類提供飲食店営業を営むもの※(午前6時~午後10時までのみ営業を除く)
- 深夜に飲食店営業を営むもの(0時~午前6時)
※印は接客従業者の生年月日と国籍の確認義務があります。
従業員名簿
従業員名簿の見本です

退職した場合も退職後3年間の保管義務があります。
生年月日と国籍の確認書類が必須
上記リストの※印は接客従業員の生年月日と国籍の確認義務があります。
上の従業者名簿の見本には確認書類がいろいろ書かれていますが、国籍が確認できる公的書類は以下の2つ位しかないかと思います。
- パスポート
- 住民票(本籍の記載ありのもの)
運転免許証や健康保険証では国籍が確認できませんので、添付書類となりません。
従業員名簿には「パスポート」か「本籍が書かれた住民票」を添付しておきましょう。