飲食店営業許可の書類申請が終わると、役所の方が実際に店舗に見にこられます。
今回は立入調査で実際にあったケースをお伝えいたします。
飲食店営業許可に限らず、許認可はローカルルールがあったり、地域・担当によって厳しさが結構違いますので、参考にして頂ければと思います。
飲食店営業許可の立入調査でメインで見られるのが手洗い場です。
トイレと調理場に一つづつ設置されていることが必須です。
手洗い施設の基準
調理場の手洗い施設ですが、現在は回すタイプの蛇口では許可がとれなく、自動式やレバー式である必要があります。
居抜き物件や古い施設で許可をとろうとする場合、手洗いの蛇口は三つ又のひねるタイプが多いでしょう。
その場合、蛇口にかぶせてレバー式にできるものがあります。便利なのでこれで対応して問題なかったこともあります。
申請の際に、「ひねるタイプであればレバー式等に変更しておいてください」と言われるはずです。
役所の担当者が方法論をいろいろ教えてくれる方もいれば、そうでない方もいます。
厳しい場合は、レバーは腕で水を止められなければならないとのことで、「実際に水を出して肘で止めてみて」とまで言われたパターンもあります。
こちらは三つ又の蛇口をペンチで外し、長めのレバーを設置しました。
アマゾンで売っていますし、ホームセンターにもあります。
シンクを手洗い場とする場合
個別に手洗い施設が無い場合、2層シンクの片方を手洗い施設とすることが可能です。
この場合、間違わないように「手洗い専用」と示しておく必要があります。私はテプラで「手洗い専用」と打ったものを用意しています。
そして手洗いの方をレバー式にしておけば、だいたい問題ないかと思います。
厳しい場合は「仕切りをつけて水が跳ねないようにするように」とまで言われたケースがあります。
この場合、百均で売っていた仕切りを設置して対応致しました。
役所対応でのポイント
とても親切で、建設的に教えてくれる方もいらっしゃいます。その場合はおめでとうございます。
しかし、役所は出した書類(質問)に対し、〇か×かで答えるのみの場合が多いです。
「これだと×ですが、ここをこうしたら〇になりますよ」というような回答は期待しないほうが良いかと思います。
例えば、手洗い施設とシンクがあり、手洗い施設に欠陥があった場合、その欠陥を直したらOKとしか言いません。
シンクを手洗い施設として使えますよ。その方がコストも労力もかかりませんよね。。なんて言ってくれないので、こちらから提案するしかありません。
ただのイジワルなのか、民間からしたら仕事ができないのでは?とか思ってしまいますが、そんな塩対応がざらにありますので、頑張ってください。
もし、問い合わせの段階で担当の回答に疑問を感じたら、近隣の役所に問い合わせしてもいいかもしれません。運がいいと細かく教えてもらえます。
まとめ
如何でしたでしょうか。
時代によって規制が緩和されたり、厳しくなることはあります。
しかし、同じ時期でも地域や担当によって対応は変わってくることは想定しておいた方が良いでしょう。
ハサップについての説明も地域により温度差を感じます。
ほとんどの方は許認可を何回も取ることはないかと思います。不安な場合は対応に慣れしている行政書士に頼むことをおすすめ致します。