懲役刑は注意!上陸拒否事由と退去強制事由の比較

上陸拒否事由(入管法第5条)と退去強制事由(入管法第24条)の1か所(懲役刑の部分)を比較してみました。

上陸拒否事由は、「1年以上の懲役等に処せられたことのある者」としています。
退去強制事由は、「1年を超える懲役等に処せられた者」としていますが、執行猶予の言渡しを受けた者を除外しています。

外国で懲役刑に処せられたことがあれば、執行猶予を受けていたとしても日本に上陸することはできません。
日本で懲役刑に処せられても、執行猶予を受ければ退去強制にはならないのです。

たとえば、日本において在留資格「経営・管理」で在留していた外国人が、交通事故をしてしまい、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた場合、
執行猶予を受けているので日本で日常生活を過ごすことは問題ありません。
しかし無期限の上陸拒否事由に該当するので、いったん出国すると再入国は極めて困難になります。

上陸拒否事由に該当する者に対して上陸が許可される場合は家族関係があり、日本人の子を扶養しているなど、人道的なケースくらいです。