外国人夫婦

基本パターン(外国人は本国に日本人は日本にいる場合)

日本人が先に海外にいって婚姻手続きをするケースが多いです。
国によって様々ですが、一般的には婚姻要件具備証明書(独身証明書)をもって外国にいきます。
婚姻要件具備証明書には外務省や大使館に認証してもらい、翻訳をして、外国に持参します。

  1. 本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得
  2. 法務局で婚姻要件具備証明書をとる※戸籍謄本を添付
  3. 婚姻要件具備証明書を外務省での公印確認
  4. 婚姻要件具備証明書を相手国の在日大使館での領事認証
  5. 婚姻要件具備証明書を翻訳
  6. 外国へ持参

※これがよくあるパターンですが、国によって異なってきますので、大使館などに問合せすることをお勧め致します。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは

婚姻要件(年齢等)は、その国の法律で決められています。外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを「婚姻要件具備証明書」と言います。

外務省での認証とアポスティーユ

日本の公的書類を海外で使えるようにするための手続きです。
外国では本物の日本の公的書類なのかが分からないため、認証してあげる必要があります。
上記のパターンでは、「③外務省での公印確認」と「④相手国の在日大使館での領事認証」になります。

これが、ハーグ条約に加盟している国は手続き簡略化されていて「外務省でのアポスティーユ」のみで認証されます。 

外務省の申請場所

東京の本省か大阪分室の2か所のみとなります。窓口申請すると翌日に受け取れますが、郵送だと10日以上かかるので、お急ぎの場合は窓口に持参したほうがよいでしょう。

●外務本省
〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1
TEL:03-3580-3311

●外務省 大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館 4階
TEL:06-6941-4700

※アポスティーユ(公印確認)・領事認証については以下の記事で詳細に説明しております。

日本で先に婚姻手続き(日本に外国人がいる場合)

日本にふたりが住んでいるなら、日本での婚姻手続きから始められます。
ただし、その際には外国人の母国の証明書類が必要になってきます。
基本的な流れは、外国人本国の在日大使館から書類をとってきて、日本の区役所で婚姻届して、報告届出を大使館にします。

これも必要書類や必要な手続きは国によって異なってきます。本国から事前に書類を取寄せる必要がある場合もありますので、必ず問合せをすることが必要です。

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