更新・変更申請中に在留期間満了日に。在留期間の特例制度

「在留期間の特例制度」

外国人が現在の在留資格の期間満了日までに「変更」や「更新」の許可申請すれば、在留期間満了日までに審査が終わらないないときでも、当該外国人は不法残留とならずに、処分がされる日または在留期間満了日から2ヶ月のいずれか早い時まで、申請時の在留資格で日本に在留することができます。

在留期間の満了日から2ヶ月を経過すれば、直ちに不法残留となりますが、入管では、在留期間の満了日から2ヶ月が経過する前に処分(許可または不許可)がなされる運用となっています。
なお、当該申請が不許可の見込みである場合、呼び出された際に出国準備目的の「特定活動」への変更を入管から促されるのが一般的です。申請内容を変更しない場合は不許可となり、その時点で不法残留となってしまいます。

この特例は30日以下の在留期間の方は除かれています。
短期滞在は15日・30日・90日とありますので、90日の方は特例制度の対象となりますが、15日と30日は特例の対象外です。
しかし、たまたま30日の短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されて、技術・人文知識・国際関係などの就労ビザへの変更申請する場合。
特例の対象外ですが、入管に相談することをお勧めいたします。本来は不法滞在ですが、実務上、申請中とのことでそのまま滞在が認められているケースが多いです。

在留期間の余裕があるうちに!永住許可は特例制度対象外。

永住許可の申請は、最長の在留資格を持っていることが要件となります。
※現在(2020年7月時点)は3年以上の在留資格を持っていることが必要です。

永住許可申請は1年位かかってしまうこともあるので、残りの在留期間を確認して申請しましょう。
たとえ、永住許可申請の審査中であっても、現在の在留期間の満了日までに、在留期間更新の申請を行わないと不法残留になってしまいます。
永住許可申請の場合、変更許可申請・更新許可申請に係る「在留期間の特例制度」のように、審査中であれば在留期間の満了日を経過しても在留を認める制度はありません。

審査中に現在の在留期限が切れてしまう場合は、更新申請をおこなえば問題ありませんが、更新したら在留期間が1年になってしまうことも無いとは言いきれないです。
この場合、永住申請の要件を満たさず、永住申請は許可されなくなってしまいますので注意してください。