高度人材

永住の要件は厳しい

永住許可の要件は厳しく、就労ビザからの変更では基本的に10年間日本に居住している必要があります。
日本人の配偶者でも3年間居住が必要です。

しかも就労ビザや配偶者ビザは3年以上の期間のビザを持っている必要があります。
たいてい最初は1年間のビザが付与されますが、更新の際に安定していると思われれば3年や5年のビザが与えられたりします。

高度専門職は永住の居住要件が緩和

  • 高度人材70点以上は3年間の日本居住
  • 高度人材80点以上は1年間の日本居住

高度専門職の人材には様々な優遇制度があり、永住許可の要件も緩和されています。これは優秀な人材を日本に呼び込もうという政策であります。
高度人材の点数は学歴、若さ、年収、日本語能力などで加算されていきます。

高度人材の点数表 ※高度人材はサラリーマン型・経営者型・研究者型があります

なお高度専門職のビザの期間は5年です。いきなり5年間のビザが付与されることになります。

みなし高度専門職

例えば、就労ビザでまだ7年しか日本に居住していない場合、永住許可の申請はできません。

しかし、この方が高度専門職の要件を満たしていたとします。
その場合、就労ビザから高度専門職にビザの変更をすれば、永住許可の申請ができることになります(高度人材70点であれば3年の居住要件となります)。
このやり方では「就労ビザ」から「高度専門職」への変更が永住許可申請のみのためであって、無駄な変更になってしまいます。
そこで、高度専門職ビザ取得の要件に満たしていることを証明して、就労ビザから永住許可申請をすることが「みなし高度専門職」の制度です。

※居住要件は緩和されますが、税金や年金の履行や犯罪歴などの素行は、要件としてありますので、注意して生活してください。

動画解説

高度専門職のポイント計算事例

永住許可申請のご依頼は弊所HPを参照ください

〇帰化・永住サポート