住所の設定・引越しした場合

中長期の在留資格で在留する外国人が、住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合、14日以内に住居地の市区町村役場で届出をする必要があります。
住居地に関する届出は,住居地の市区町村の事務所で行わなければならず,出入国在留管理局では行えませんので注意してください。

住所変更 市区町村役場でする
入管への住所変更届 市区町村役場を経由してする

したがって、在留カードを添えて住基法上の転入・転居届をすることにより、入管法上の届出もされたことになります。

在留カードの住居地の変更届出を行うと、市区町村役場で在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。

役所で住所変更をする際に在留カードを持参し忘れると、役所では住所変更できていても、入管上では手続きできていないので、改めて住居地の届出を行う必要があります。
例えば、旦那さんが日本人で外国人の妻や子供など家族全員の住所変更を一人でした場合などは注意してください。