外国人VISA

「再入国許可」

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、手続を簡略化するための許可です。日本上陸後は出国前の在留が継続しているものとして扱われます。

再入国許可には、1回限り有効のもの(シングル)と、有効期間内であれば何回も使用できるのもの(マルチプル)の2種類があり、その有効期間は、残りの在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)が最長となります。

日本に在留する外国人が「再入国許可」を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格は消滅してしまいます。外国人が再び日本に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸許可を受けることになってしまいますので注意してください。

■再入国許可の必要書類等
・再入国許可申請書
・在留カードを提示
・旅券を提示
・旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

■申請先
・住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(0570-013904)

「みなし再入国許可」の制度

出国する際に,再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックするだけです。
審査官に再入国出国記録とパスポート・在留カードを渡し、「みなし再入国」を希望する旨を伝えます。

■ポイント
①有効な旅券のほかに在留カードを所持していること
②みなし再入国は出国の日から1年間まで(1年以内に在留期限が到来するときは在留期限の日まで)

※注意点
「みなし再入国」は1年以内に戻れないと在留資格を失います。ケガや病気などで戻れない正当な理由があっても延長できません。
長期間出国するのであれば「再入国許可」をとることをお勧めします。

みなし再入国ができない方

・在留資格取り消し手続き中の者
・出国確認留保対象者
・収容令書の発行を受けている者
・難民認定申請中の「特別活動」の在留資格を持って在留する者
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

在留資格(ビザ)更新手続き中の再入国

在留資格は期間満了の概ね3ヶ月前から更新手続きが可能になります。(3ヶ月以内の在留期間の場合は2分の1が経過したくらいから)更新手続きをして、在留資格更新許可が下りるまでに期間が満了してしまう場合は、許可が下りるまで、または更新期限満了日の2ヶ月後どちらか早い日まで在留できます。

例:2023年6月1日満了の在留資格の場合
更新申請日→2023年5月25日
在留できる期間→2023年8月1日または在留資格更新許可が下りるまでのどちらか早い日

上記の期間を例に取ると更新手続き中の場合は、2023年8月1日までに日本に再入国しなければなりません。出国カウンターで伝えられる期限は厳守して日本に再入国して下さい。
また、出国先により更新手続きをした際の「申請受付票」の提示を求められる場合がありますので、コピーを持って出国した方がよいかもしれません。

念のため行政書士をお使いください

更新手続き中でも出国は可能ですが、不在中に追加書類を求められた時は対応できるようにしておく必要があります。
追加書類を提出しない場合は、提出してある書類のみの審査になりますが求められた場合は提出するべきです。同居している家族などが居ればよいですが、いない場合は対応ができなくなります。更新期限がギリギリな場合はスムーズにお手続きしなければなりませんので、在留資格専門の行政書士にご依頼すると安心です。

    上陸の条件

    なお、入国審査官は日本に上陸しようとする外国人に対して、以下の4点を審査します。
    ①旅券と査証の有効性
    ②活動内容の真実性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性
    ③在留期間の適合性
    ④上陸拒否事由の非該当性

    しかし、再入国許可(みなし再入国許可)の場合は①と④のみが審査されます。
    ②の在留資格該当性は審査されません。

    例えば「留学生が出国中に退学した場合」や「日本人配偶者が出国中に離婚や死別した場合」

    本来は在留資格がないのですが、再入国(みなし再入国)許可があれば、②は審査されないので上陸できます。その後に出国するのか、進学や変更手続きをするのかの問題となります。