家計

私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。では外国人も生活保護を受給することができるのでしょうか。

生活保護法の第1条では、「国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行う」と規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
しかし、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者など身分系のビザで定住しており、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しています。

申請の要件

※各自治体により異なる場合がございます。以下は例になります

  • 財産・資産がない(※貯金が5万円以内)
  • 経済的に頼れる人がいない

利用の可否(生活保護のしくみ)

生活保護は給与や年金、仕送り等の「世帯の全収入」と「最低生活費」とを比較して、不足する生活費を補う制度です。収入や生活状況により変動しますので、常に一定の金額ではありません。
※「最低生活費」・・・世帯の人数や年齢、家賃額などをもとに国が定めた基準により計算します。

調査・審査

  • 自宅への訪問
    お住まいの状況や、ご家族の生活状況等もヒアリングのうえ、ご自宅へ訪問されます。生活保護利用中も定期的に訪問があります。
  • 資産の調査
    金融機関や保険会社へ調査がはいります。自動車や株、高価な金属等があれば売却して生活費に充ててもらうことになります。
  • 他の制度の利用の有無
    年金、雇用保険など、生活保護以外の公的制度が利用できる場合、手続きを進める必要があります。
  • 能力の活用
    働くことができる方は、状況や能力に応じて、収入をえる努力をしなければなりません。
  • 親族への紹介
    親、子供、兄弟姉妹から仕送り等を受けることができる場合は、生活保護に優先して生活費に充てなければなりません。
    ※親族がいるだけで生活保護を利用できないということではありません。

審査の日数

■2週間から1ヵ月
※金融機関、保険、家族など調査されますので、虚偽の申請はできません。

生活保護の利用が開始されたら

生活保護中の届出義務

  • 自身や家族の毎月の収入
    給与やボーナスだけでなく、仕送りや資産の売却額も含まれます。
  • 自身や家族の毎月の収入
    資産の売却や保険の加入など
  • 生活状況の異動届
    仕事の入退社、病院の入退院、海外渡航、世帯の人数、など

注意)届出をしなかったり、事実と異なる届出をしたとき生活保護法や刑法の規定により処罰されることがあります。

病院にかかるとき

生活保護法で指定されている病院で受診することになります。
受信する前に福祉保健センターで「診療依頼書」や「医療券」をもらいます。

お問い合わせはこちら

TEL受付10:00~19:00
TEL0120-897-198
メールsupport@gyousei-net.com

問い合わせ