建設業

大臣許可の「登録免許税」

国土交通大臣の建設業許可をうけようとするものは「登録免許税」を1件につき15万円おさめます。
必要な金額分の「収入印紙」を申請書に貼り付けて納付します。

知事許可の「申請手数料」

東京都や神奈川県など、都道府県知事の許可をうけようとするときは「申請手数料」が新規なら9万円、更新なら5万円がかかります。
必要な金額分の「県収入証紙」を申請書に貼り付けて納付したり、現金で支払う場合もあります。

納付の注意点

決められた納付方法以外では受け付けてもらえませんし、返金してもらうのに時間や手間がかかってしまいますので、事前に確認するようにしましょう。

また、複数の業種区分を申請しても金額は変わりませんが、あとから業種追加をすると5万円がかかってしまいます。
最初から複数の業種区分を取得することを考えているなら、いっぺんに取得したほうがお得です。(※一般と特定の両方を申請する場合は2件分かかってきます。)

なお、大臣許可は「登録免許税」なので、許可が出なければ(登録されなければ)15万円は不要です。
還付を受ける場合は「建設業ガイドラインの別紙4と7」を関東地方整備局へ提出します。

登録免許税還付用紙

しかし、都道府県知事許可申請の場合に納めるのは審査にかかる「手数料」なので、不許可となった場合でも手数料は返金されませんので注意してください。許可がでることを十分に確認してから申請するようにしましょう。

会計処理

支払った登録免許税は「租税公課」勘定で費用処理をする。知事許可の手数料は「支払手数料」勘定で費用処理するのがベストかと思います。

しかしどちらとも「租税公課」としている場合が多いですね。。

建設業許可申請代行のお問い合わせは弊所ホームページへ

建設業許可サポート横浜