建設業

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27つの専門工事の計29の種類に分類されております

〇一式工事とは
土木工事、建築工事は一式工事と言われ、原則的に元請業者が請け負う工事です。大規模工事でも上に元請業者がいれば、専門工事になります。

〇専門工事とは
一式工事以外の個別工事です。住宅新築の例では内装、屋根葺、水道、電気、外構などは個別の専門工事です。専門工事は元請の場合も下請けの場合もあり得ます。

■土木一式工事

内容総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)
例示トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請け負うもの。そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。

※とび・土工との違い
単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。
ほ装や擁壁、道路や上下水道等の整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は、土木一式工事に該当します。

■建築一式工事

内容総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
例示建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請け負うもの。(建築確認を必要とするもの)

※建築一式工事は大規模な工事
軽微な工事には許可が必要ないことになっていますが、建築一式工事だけ軽微となる基準が違います。
建築一式工事はマンション一棟を建てるようなイメージですので、比較的大規模な工事になります。

※建設業許可が必要な場合
建築一式工事:1,500万円以上の工事かつ延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
その他専門工事:1件の請負代金が500万円以上の工事

よくあるご質問

この一式工事は、総合的な企画・指導とあるように、元請さんが持つものになります。
元請さんが一式工事の許可を持っていて、その元請さんが下請け工事をすることになり、他の建設業許可が必要となった場合に、
よくある質問で「一式工事があるので大丈夫ですよね?」と聞かれますが、下請けとしては使えない許可です。個別に専門工事の許可を取る必要があります。