内装工事

建設業許可は建設業者さんが取得するものと思いがちですが、建設業以外の業者さんでも必要となるケースがあります。
建設業29種類の中で『内装工事業』について以下のようになっております。

内装工事業とは

内容木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
例示インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

※防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
※家具工事とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工もしくは組立てて据付ける工事となります。

例えば家具屋さんは小売業ですが、搬入して組み立てて据付けるなどサービスで行うこともあります。それで金額が500万円を超えてしまうと建設業許可が必要になります。
オフィスの文具屋さんがレイアウトを提案し、デスク棚を入れてOAを通したりすることも同様です。
建設業ではないのに建設業許可が必要となってくる事例ですので、注意が必要です。

内装工事業許可が必要になったら

建設業許可取得のため経営管理責任者や専任技術者を置く必要があります。

■経営管理責任者の要件
下記のいづれかに該当するもの

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

■専任技術者の要件
〇実務経験を有する場合
 原則的に10年間の内装仕上工事業の実務経験が必要ですが、高校(または専門学校)指定学科を卒業していれば5年に、大学指定学科を卒業していれば3年に必要な実務経験が短縮されます。

〇国家資格等を有する場合
以下の資格が必要です。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定(畳製作・畳工)
  • 技能検定(内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工)

内装仕上工事業は、大工工事業、建具工事業と併せて取得されるケースが多く、専任技術者は実務経験で取得される方も多いです。
現在、内装仕上工事業の専任技術者になれる指定学科は、建築学、都市工学となっております。