2020年10月から建設業法が改正されます。改正ポイントはいくつかありますが、本日は経営管理責任者の要件変更について説明致します。
まず建設業許可を取得するには以下の5つの要件を満たしていることが必要です。
■建設業許可の要件
①経営の管理責任者がいる事 ←今日はここの話
②専任の技術者がいる事
③財産要件(500万円)
④欠格要件に該当しない事
⑤誠実性
では見ていきます。
経営管理責任者の要件
適正な経営能力を有するものとして、下記の2つのいずれかの体制を有するものであることとなっています。
【ケース1】
常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ケース1は今までとほぼ同じです。今後もこれを使って申請していくことになると思われます。
今までは「許可を受けようとする業種に関し」となっていたところが「建設業に関し」となっています。どの業種でもよくなっていますので、少しだけ楽になったかと思います。
【ケース2】
常勤役員等のうち一人が下記の①、②のいずれかに該当する者であって、かつ、補佐する者として、下記の(a)(b)(c)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
(a)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(b)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※(a)(b)(c)は一人が複数の経験を兼ねることが可能
ケース2は最低2名(場合によっては4名)必要です。工事部門にいなかった人(財務や労務部)でもよいことになっています。
一人目が(1)か(2)に該当する人で二人目が(a)(b)(c)を満たす人です。
(a)(b)(c)ですが、実務的に財務・労務・運営と部門が分かれているケースは少数です。多くは社長さんが一元管理していたりしますので、ケース2を使うことは少ないかと思われます。
今までは管理をできる能力のある人が常勤で1人いればよかったのですが、これは事業所で管理できる組織ができているかを見られている感じです。
証明書類
■建設業許可を取得する難易度をあげているのが、このケイカン(経営管理責任者)やセンギ(専任技術者)といった人的要件です。
この要件を満たす人がなかなかいません。いたとしても上記の経験をしたという証明書類を集めることが難しいのです。
以下は役職別のケイカンの証明資料です。
〇取締役の経験
法人で取締役をしていれば登記簿に登記されていますので、現在の謄本や過去の閉鎖事項証明を取れば確認できます。
〇個人事業主の経験
確定申告書をみれば売上だけでなく、屋号や業種・事業主名が書かれているので経験が分かります。税務署の受付印が押されている必要があるのですが、こちらが控を用意して返信用封筒まで付けないと税務署は控を送ってくれません。
また10年分となると紛失していることも考えられます。どうしても無い場合は管轄の税務署に問い合わせするしかないです。
〇執行役員の経験
執行役員は登記簿には記載されません。会社内部で勝手に作れるので証明がかなり難しいです。取締役会議事録や辞令書などで権限ある業務を任されていたことを証明します。執行役員がいる会社はある程度規模が大きいので各種規定の書類で職務内容が分かれば添付したほうが良いでしょう。事前に管轄の窓口に相談することをお勧めします。
〇経営業務を補佐した経験
書類として記録が残りにくい経験です。辞令書や組織図、各種規定だけでなく、その者の名前が載っている見積書等の書類をたくさん揃えて事前に窓口で相談しましょう。上記ケース2の財務や労務の経験の証明も同様になると想定します。
□建設業を営んでいたことを証明する資料
管理等の経験は建設業で(ケース2では5年のうち2年だけですが、)行っている必要があります。建設業許可を取得していたところならば建設業許可証や決算変更届で証明できますが、取得していなかった場合は、請負契約書、注文書、発注書などで証明していきます。これも都道府県により扱いがことなります。例えば東京都は厳しいので原本を窓口で提示する必要があり、注文書等も1年に1件では足りず、3ヵ月に1件程度の量が必要となってきます。事前に管轄の窓口で相談しておきましょう。
まとめ
今回のケイカンの要件変更ですが、ふたを開けてみれば、あまり緩和されませんでした。運用上は今までとほとんど変わらないと思います。新規で許可を取ろうという方も増えないでしょう。
ケイカンの他にも改正ポイントは「社会保険加入の要件化」や「事前認可手続きの新設」などがあります。いずれも紹介していきますので、ぜひ弊事務所のチェックをお願いいたします。
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