建設業許可申請書(様式第一号)の書き方

許可を取得した場合、次の更新は5年後です。
既に取得している許可がある場合、バラバラと更新期間がきて何度も更新の手続きが必要となってしまいます。
その場合、ここに1と書いておけば次の更新の際に、更新期限がきていない許可についても、いっぺんに更新するようにできます。

・「地方整備局長、北海道開発局長、〇〇県知事」については不要なものを-線で消します。

・申請者欄に主たる営業所の住所を書きます。登記簿の住所になります。登記簿と異なる主たる住所がある場合は、「主たる住所」「登記簿の住所」の順で2段に書きます。
法人は代表者、個人事業主はその本人を記載します。

・許可を受けようとする業種に「1」を記入します。特定建設業許可の場合は「2」を記入します。

  • 土木一式工事(土)
  • 建築一式工事(建)
  • 大工工事業(大)
  • 左官工事業(左)
  • とび・土工工事業(と)
  • 石工事業(石)
  • 屋根工事業(屋)
  • 電気工事業(電)
  • 管工事業(管)
  • タイル・れんが・ブロツク工事業(タ)
  • 鋼構造物工事業(鋼)
  • 鉄筋工事業(筋)
  • 舗装工事業(舗)
  • しゆんせつ工事業(しゆ)
  • 板金工事業(板)
  • ガラス工事業(ガ)
  • 塗装工事業(塗)
  • 防水工事業(防)
  • 内装仕上工事業(内)
  • 機械器具設置工事業(機)
  • 熱絶縁工事業(絶)
  • 電気通信工事業(通)
  • 造園工事業(園)
  • さく井工事業(井)
  • 建具工事業(具)
  • 水道施設工事業(水)
  • 消防施設工事業(消)
  • 清掃施設工事業(清)
  • 解体工事業(解)

※一式工事(土木一式工事・建築一式工事)は、全体的に請け負って統括する工事になります。一式工事の許可を取ったからといって、どんな工事でもできるというわけではありません。

・商号または名称の欄:個人事業主の場合は、屋号を書かずに個人の氏名を書きます(東京ルール)。ですので06~09は同じ名前が入ります。これは許可を与えるのが個人になるのでそのように書きますが、ローカルルールがあったりしますので、他県の場合は自治体に確認してください。東京でも屋号を登記していれば屋号を記入したりします。

・フリガナに株式会社や有限会社は記載しません。濁点は1マスに記載します。

・(株)や(有)の()は1マス使います。

・苗字と名前の間は1マス開けます。

・「支配人の氏名」は個人事業主で支配人登録している場合に記載します。

・「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック(総務省編「全国地方
公共団体コード」)により、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入します。
横浜市西区なら14103
横浜市中区なら14104

・「11」は市区町村に続く町名を書きます。「丁目」、「番」及び「号」については-(ハイフン)を使います。

・ファックス番号も記入します。無い場合は「なし」と書きます。

注意)電話番号やファックス番号は確認できるもの(会社の名刺や封筒など)を持っていきましょう。許可を取ると情報が開示されます。金看板の営業などもかかってくるでしょう。誤って登録すると他の方に電話が殺到する恐れがありますので、役所によってはエビデンス書類の提示を求められます。

・出資金の額は登記簿謄本に載っています。個人の場合は記載しません。ここの出資金と「財産的要件」の自己資本は同じではありません。出資金が500万無いからといって、自己資本が500万無いとは限らないです。

・建設業以外に営業している業務があれば記入します。許認可等を必要する業種ものについては、その登録番号、年月日も記入します。

特定建設業許可とは

特定建設業発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一般建設業特定建設業以外の者
一般でも下請けに出すことは可能です