営業所

許認可は全て、ヒト、モノ、カネが審査されます。
建設業ではケイカン(経営管理責任者)やセンギ(専任技術者)といったヒトの要件は厳しいですが、モノについての要件は緩いです。
必要となるモノは「営業所」であって、例えば建築に必要な備品がいくつ揃っているかなどの審査はありません。
(※対照的に産廃収集運搬業の許可は車の台数や車検証、写真などが求められます)

建設業許可を取得するには以下の5つの要件を満たしていることが必要です。

■建設業許可の要件
①経営の管理責任者がいる事
②専任の技術者がいる事
③財産要件(500万円)
④欠格要件に該当しない事
⑤誠実性

あれ、この中には「営業所」のことが書かれていないですね。建設業法での法定要件としては上記の5つが書かれています。
⑤の誠実性要件は必要書類がありませんので、5大要件として誠実性の代わりに「営業所がある事」を入れて説明しているHPはけっこう多いです。

営業所とは

建設業法における営業所の定義は「契約締結及び請負契約の見積、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所」とされています。
電話、デスク、PC、プリンタなど事務作業を行う際に必要なものを備えていることが求められます。自宅兼事務所でもOKです。

1つの都道府県にしか営業所がなければ知事許可、複数の都道府県に営業所があれば大臣許可になります。
例えば東京の営業所で建設業を請け負っている業者さんが、横浜にも事務所がある場合、業者さんが大臣許可になるか知事許可になるかは、事務所が営業に実質的に関与するか否かで判断します。

①横浜の事務所は不動産関係しかやっていない
→東京のみが営業所になるので知事許可
②横浜の事務所は営業や打合せ、見積等を行って、契約は東京で行っている
→横浜も営業所とみなされて大臣許可
※②のケースは契約締結及び請負契約の見積、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為に含まれます。

よくある質問

東京の業者さんがで知事の建設業許可をとったが、神奈川や静岡などでも工事を施工できるのかという質問がありますが、できます。
例えば東京の業者さんが沖縄で工事をすることができます。その場合に現場にスーパーハウスがあって、打合せをしたところで、そこは建設業法上の営業所にはあたりませんので、大臣許可を取る必要はありません。

営業所を確認するための必要書類

  • 借主が申請者名義の賃貸借契約書(賃貸の場合)
    注)使用目的が事業用となっているか確認。なっていない場合は貸主の使用承諾書が必要。
  • 建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 写真(建物外観、建物入口、表札付近、建物内部)