事務所

行政書士は自宅兼事務所として開業できます。最初から家賃や仕入れ、人件費をかけずに経営できますので、リスクが少ない業種であると言えます。
しかし自宅兼事務所として認められない部屋もありますので、注意が必要です。

守秘義務確保のための事務所

行政書士事務所設置指導基準に「事務所の設置にあたっては、業務取扱上の秘密を保持しうるよう、明確な区分を設けなければならない」とあります。

例えばワンルームで暮らしていて、自宅兼事務所は難しいと思います。行政書士事務所としての独立性が確保されていることになりません。
寝室とリビングしかなくて、家族と暮らしている場合も同じく難しいでしょう。秘密保持ができないと考えられてしまいます。
また、独立した部屋はあるが、リビングを通ってしかその部屋に行けない場合も微妙です。家族がラーメンを食べている横をお客様と横切ることになってしまいますから。パーテーション等で区切って道を作る必要があったりします。

私はこの基準を知らずに、「行政書士なら最初は事務所を借りなくて大丈夫だな」と単純に考えて受験勉強をしていました。開業後の資金繰りに関わってきますので、注意してください。

実際に自宅兼事務所の場合は、自分から顧客先へ伺うことがほとんどかと思います。それか近くのファミレスや喫茶店等で打合せをしますが、それでも事務所は確保されていなければなりません。

行政書士の登録の際には以下のような必要書類があります。
  1. 事務所の平面図や間取り
  2. 事務所の外観や内観の写真
  3. 事務所の使用権を証する書面

自宅兼事務所での「3.使用権を証する書面」は、登録する支部(都道府県)によって異なります。
神奈川は「住民票」でしたが、持ち家なら「登記簿」、賃貸なら「賃貸借契約書」が必要な支部もあります。なお賃貸借契約書の使用目的が「事務所」でなく「住居」の場合、オーナーさんの使用承諾書まで必要となる場合もあります。

レンタルオフィスを利用する場合

安価なレンタルオフィスで開業する場合は登録する支部へ事前に確認することをお勧め致します。 レンタルオフィスでの登録は守秘義務確保のため、執務スペースは鍵付きの区切られた部屋であるか、郵便物は混ざらないか、行政書士事務所としての表示はできるかを確認されることがあります

事務所調査

東京や神奈川は支部の方が事務所の確認にご来訪されることはありませんが、千葉は現地調査を兼ねた支部長面談があります。あと大阪も事務所調査があったと思います。
こちらも支部により扱いが異なります。

まとめ

如何でしたでしょうか。行政書士を目指している時はあまり考えないことではないでしょうか。しかし自宅やレンタルオフィスが使えない場合、必要経費が大きく変わってしまいます。自分が開業を予定している支部の行政書士会のホームページを確認することをお勧め致します。

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