フリマ

古物商の業務は以下の3つに区分されます。

古物商古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業

ではメルカリやヤフオクなどで古着や古本を売ることも古物商に該当するのでしょうか。
単純に不用品などを処理する目的では「業」とはなりません。
「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいいます。

■営利の意思

営利の意思の有無は客観的に判断されます。例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されます。

■反復継続

反復継続といっても明確な基準はなく、曖昧です。
そこで、経産省はネットオークションにおける「事業者」にあたる基準を明確にしています。以下が例示になります。

〇全ての商品・カテゴリー
  1. 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
  2. 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
  3. 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合

※これらを下回っていれば販売業者でないとは限りません。商品の種類によっても異なりますが、一般的に、メーカーや型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いので注意してください。

〇消費者トラブルが多い特定の商品の場合
  1. 家電製品等について、同じ種類の商品を一時点において5点以上出品している場合
  2. 自動車・二輪車の部品等について、同じ種類の商品を一時点において3点以上出品している場合
  3. CD・DVD・パソコン用ソフトについて、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 ※この場合の「同一の商品」とは、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を言う。
  4. いわゆるブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  5. インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  6. 健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  7. チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
消費者トラブルの多い商品
①家電製品等・ 写真機械器具・ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー、その他の家庭用電気機械器具、照明用具、漏電遮断機及び電圧調整器
・ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
・ 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び付属品
②自動車・二輪車の部品等・乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び付属品
③CD、DVD、パソコン用ソフト・磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
④いわゆるブランド品以下の商品のうち、登録商標(日本国特許庁において登録されたもの)が使用されたものであって偽物が多数出品されている商品
・ 時計
・ 衣服
・ ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
⑤インクカートリッジ・シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
⑥健康食品・動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの
⑦チケット等・保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
・映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利

まとめ

利益を得る目的と継続性が、古物商の業としての判断基準となります。
古物営業法違反は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」になりますので、上記の例にあてはまらなくても、取引を行っている方は取得を検討してみては如何でしょうか。
警察に支払う許可申請手数料は新規許可申請 19,000円です。

古物商許可の取得方法・代行の記事はこちら