古物商を行うものは警察署に許可申請を行わなければなりません。
なぜ警察署かというと、盗品の流通を防ぐ目的があるからです。
例えば酒類販売は酒税の徴収を目的としているので税務署に申請します。
■古物営業法でいう「古物」とは
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
■古物の種類
美術品類 | 書画品、工芸品、彫刻品など |
衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |
時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
自動車 | 自動車とその他部品類など |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動付自転車とその部品類など |
自転車類 | 自転車その他部品類など |
写真機類 | 写真機、光学式機器など |
事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気類、工具類など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書籍 | 古本、書籍類 |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手など |
■許可申請に必要な書類(正本1通)
※賃貸借契約書が必要になってくる場合もあります。自宅の場合、事務所利用が可能か否かを確認し、場合によっては大家さんの使用承諾書も添付します。
■注意点
営業所について | 自宅:〇 レンタルオフィス:個室があれば〇 バーチャルオフィス:× |
法人登記簿・定款の目的欄 | 古物商の記載はあるか 例) 古物の販売:× 古物の売買:〇 ※古物商は古物を買い取る為の免許です |
管理者について | 常勤の管理者がいるか |
中古車を扱う場合 | 駐車場について確認します。地域によって要件が異なります。 |
本人確認について | インターネットを利用して、相手方と対面しないで買受を行う場合は、相手方の真偽を確認するための措置が必要。本人確認方法のページはこちら |
■許可取得後
●プレートの提示
「プレート」を作成し、公衆の見えやすいところに提示します。
「プレート」は、様式が定められています。
- この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
- 色は、紺色地に白文字。
- 番号は、許可証の番号。
- 図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
- 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載。
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。
●ホームページへの表示
許可証の番号等は「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、以下の場合が認められています。
- 古物を取り扱うサイトのトップページに表示する
- トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンク(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることがわかるものに限ります。)をトップページに設定する
古物商許可取得の代行を致します。
古物商許可申請は申請時と許可証取得と警察署へ2回行くする必要があります。
また、必要書類を取りに市役所へ行かなければなりません。
弊所では申請書作成、申請、相談だけでなく、必要書類の収集やプレート作成も承ります。
お問い合わせはこちら
TEL
0120-897-198
mail
support@gyousei-net.com
●弊所の手数料(東京・神奈川エリアの場合)
・古物商許可新規取得:38,000円
(申請書作成、申請、プレートの作成)
・住民票および市区町村長の証明書の取得:別途お見積り
(※別途警察に支払う手数料19,000円がかかります)