飲食店を営業するには飲食店営業許可が必要ですが、深夜0時を超えて営業する場合には飲食店営業許可に加えて所轄警察へ深夜営業の届出をしなければいけないことがあります。
風俗営業1号許可と似ていますが、
- 接待営業ができない
- 0時以降も営業できる
という点が異なってきます。
もし0時以降に営業しないのであれば飲食店許可があれば問題ありません。
風俗営業1号許可 | 深夜酒類提供 |
---|---|
接待が可能 | 接待が不可 |
夜0時(または1時)までの営業 | 夜0時以降も営業可能 |
接待とは
一般的に以下のような行為は「接待」といわれています
- 隣に座ってお酌
- 談笑
- カラオケのデュエット
警察署に接待について問い合わせると、「第三者が見て、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことは接待になりますと」、よく分からない答えが返ってきます。
「深夜酒類営業」をとるから何をやってはいけないのかと聞いても、おそらく答えてくれないでしょう。
このようなサービスをしたい!という営業形態を考えて、それに合った許認可を問い合わせるという方法が良いかと思います。
飲食店許可と一緒にフカザケ届をする場合の流れ
手順 | 飲食店営業許可 | 深夜酒類営業許可 |
---|---|---|
① | 書類作成収集 | 書類作成収集 |
② | 飲食店営業許可申請(保健所) | |
③ | 保健所による現地検査 | |
④ | 飲食店営業許可 | 届出連絡・予約 |
⑤ | 飲食店営業許可書受取 | 届出 |
⑥ | 営業開始 | 届出後10日後に営業開始 |
地域要件
用途地域が制限地域でないことが必要です
制限地域とは簡単に言うと住居系の地域です。
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域など、その他用途が指定されていない地域などであれば大丈夫です。
※地域の条例により変わってきます。
設備要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
- 騒音、振動の数値が条例で定められた数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 営業所の照度が20ルクス以上であること
必要書類
〇役所等から取り寄せる書類
- 届出者の住民票(本籍記載)
- 営業所の周辺図
- 飲食店営業許可証の写し
※飲食店営業許可証が時間がかかりそうな場合は保健所の受理証明書で代用できるか警察署に確認します - 不動産賃貸借契約書の写し
※テナントオーナーとの契約書の写しが必要です - 使用承諾書
※テナントのオーナーさんの署名・捺印が必要です。賃貸借契約書の写しのみで可能な場合もあります。
〇記入作成する書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- その他 ※管轄の警察署によっては風俗2号営業をしない旨の誓約書やメニューの一覧なども求められたりすることがあります。
〇図面類
- 平面図
- 総床面積、客室床面積の求積図
- 求積表
- 証明・音響設備の配置図
- テーブル・椅子の配置図
営業開始届出後に必要な手続き
変更内容等 | 手続き | 期限 |
---|---|---|
営業所の名称 | 変更届出 | 変更から10日以内 |
届出者の住所 | 変更届出 | 変更から10日以内 |
届出者法人の名称 | 変更届出 | 変更から20日以内 |
法人の住所、代表者の氏名・住所 | 変更届出 | 変更から20日以内 |
届出者の電話番号 | 変更届出 | 変更から10日以内 |
内装の変更 | 変更届出 | 変更から10日以内 |
音響・照明設備の変更 | 変更届出 | 変更から10日以内 |
廃業したとき | 廃止届出 | 変更から10日以内 |