一人で株式会社を立ち上げて、自分が経営者(代表取締役)の場合、自分の給与(報酬)は自由に決めれるように思えます。
しかし、例えば「今年は利益が出そうだから、役員報酬を上げて、会社の利益を少なくしよう」というのが通ってしまったら如何でしょうか。簡単に利益操作できてしまいますね。
役員報酬を変える、臨時的に役員賞与を与えるなどの場合は細かい規定がありますので注意してください。
事業年度開始の日から3カ月を経過する日までの改定が必要
→3月決算の会社であれば、6月30日までに改定されて支給される役員報酬が該当します。
つまり定時の株主総会決議で役員報酬の支給枠が変更されたものであれば変更できることになります。これは翌年3月まで同額である必要があります。
この改定の後(例えば10月)に再び給与を増額してしますと、その増額分は損金不算入となります。
役員に賞与を出す場合は「事前確定届出給与に関する届出」が必要
会計期間開始の日から4か月以内に税務署に届出をしなければなりません。例えば期末が3月で3月に役員賞与を支払いたい場合は7月までに届出をしなければなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。役員報酬の額は株主総会で決議する必要があります。一人で出資して起業した場合、自分が株主になり、取締役(経営者)にもなりますが、株主総会をしたからといって、自由に報酬を変えることができないことになります。
また、役員報酬を改定した場合は、株主総会議事録を作成して、保管するようにしましょう。