ペットのみを運ぶ場合
例)
・動物病院への送迎
・トリマーさんの送迎サービス
動物取扱業関連
動物だけを輸送する場合はペットを預かっていることになりますので、動物取扱業の「保管」の登録が必要となります。
運送業関連
ペットを運ぶことで報酬を得る場合、「貨物軽自動車運送事業の届出」が必要となります。
こちらは物を運ぶことを仕事にするための届出でございます。
「貨物軽自動車運送事業」では、人を運ぶことで報酬を得ることはできません。
※業ですので、報酬をもらって仕事とする場合です。完全無料の場合は業となりませんので、許可や登録は必要ございません。
しかし例えばトリマーや動物病院を経営していて、送迎サービスをする場合、送迎の費用は本業の売上に上乗せされると考えるのが普通です。送迎を無料でやっているから許可はいらないというのは無理があるかと思います。
ペットを飼い主同伴で輸送する場合
動物取扱業関連
飼い主様が一緒の場合は動物取扱業の「保管」をしていることにはあたりませんので、送迎サービスのみを行う場合、動物取扱業の登録は必要ないです
運送業関連
ハイヤーのように人を乗せて運行する場合、「一般常用旅客自動車運送事業」の許可が必要となり、ハードルが高くなってしまいます。
(例として、自分で無い誰かの飼っているペットを飼い主同伴で通院させるとき)
細かいことになりますが、バスのように複数人乗せて、複数人からお金をとる場合は「一般乗合旅客運送事業」の許可が必要となります。
まとめ
トリマーや動物病院など、動物取扱業をおこなわず、送迎サービスのみを行おうとする場合は、どのようなケースを想定しているのか良く考えて準備する必要があります。
すでに動物取扱業を持っている業者様の場合、サービスで行うとしても運送業関連の許可は必要と考えた方が良いかと存じます。