建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査若しくは鑑定
- 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
※例えばハウスメーカーさんがオーダーを受けて建築図面に起こすことになりますが、建築事務所の登録をしていないと図面に対して報酬を貰うことができません。
登録の要件
管理建築士がいること
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。
管理建築士になるには「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。(講習を修了すると、登録講習機関より「管理建築士講習修了証」が交付されます。)
管理建築士の常勤性
既に建築士事務所の管理建築士として登録されている方は、他の建築士事務所の管理建築士にはなれません。
管理建築士は、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、事務所を管理する必要があるからです。
雇用契約等であれば通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。
事務所要件
事務所は自宅兼事務所でも構いません。
法人等で支店・営業所等を設け業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録が必要です。
※レンタルするシェアオフィスについては、固定区画を維持でき、建築士法上の標識の掲示及び帳簿の保管等が実施できる状態であれば、登録できます。賃貸借契約書(入会申込書)の写し及び、区画を表示した書類を提出します。なお、バーチャルオフィスでは登録できません。
24時間使えるレンタルオフィスならBIZcircle(ビズサークル)申請の流れ
- 協会へ申請書等提出
(東京都の場合)
一般社団法人東京都建築士事務所協会登録センター
〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目17番17号 渡菱ビル3階
電話 03(5272)1069 - 仮審査
- 手数料納入
一級建築士事務所登録新規=18,500円
二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録新規=13,500円 - 受理
- 本審査
- 登録
- 登録の通知
必要書類
建築士事務所登録申請書 | |
所属建築士名簿 | 建築士業務を行なう建築士について全員記載します |
役員名簿 | 法人の場合のみ添付 |
略歴書 | 最終学歴と勤務先などの職歴を記載します |
誓約書 | 欠格事項にあたらないことの誓約書です(破産者や反社会的勢力、刑罰を受けたものにあたらないこと等) |
定款 | 法人の場合のみ添付 |
登記簿謄本 | 法人の場合のみ添付 |
賃貸借契約書等の写し | 法人の場合で本店所在地と建築士事務所所在地が異なっている場合に必要です |
建築士免許証 | 管理建築士の資格確認のための添付資料です |
講習の修了証の写し | 管理建築士講習の修了証の写しを添付します |
管理建築士の専任を証明する書類 | 健康保険証の写し等 |
更新登録申請
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行う必要があります
登録事項変更届
下記に掲げる登録事項の内容に変更が生じた場合、登録事項変更届を提出する必要があります。
〇2週間以内の届出が必要な変更
・建築士事務所の名称及び所在地の変更
・登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更
・法人の役員の就任及び退任・辞任(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)
・管理建築士の交代
〇3カ月以内の届出が必要な変更
・所属建築士の所属又は退職・異動
〇「変更」の取扱とはならず、一旦廃業のうえ、新規登録申請が必要となるケース
・個人登録で開設者が別の方に交代となる場合
・開設者の種別変更(個人登録から法人登録への変更など)の場合
・事務所の級別変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)の場合
・事務所登録都道府県の変更(他県から神奈川県への転入、神奈川県から他県への移転など)の場合