給付金の仕訳例
持続化給付金や雇用調整助成金などコロナ関連の補助金が入金された際は益金の対象になります。
売上が大幅に減少していれば補助金が入っても赤字になるでしょうし、結果として法人税等も生じないことになります。が、
どうせ課税するのであれば一律配ってしまって、確定申告で回収したほうが手間も時間もかからず、より経済対策になったのではないかと感じてしまいます。
以下、給付金が入金された際の経理処理になります。
持続化給付金が100万円入金された場合
貸方 | 借方 | 適用 |
---|---|---|
普通預金100万 | 雑収入100万 | 持続化給付金 |
東京都感染拡大防止協力金が50万円入金された場合
感染拡大防止の協力金は自治体により名称が異なります。
東京都であれば「東京都感染拡大防止協力金」、神奈川県は「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」ですが、扱いは同じです。
貸方 | 借方 | 適用 |
---|---|---|
普通預金50万 | 雑収入50万 | 東京都感染拡大防止協力金 |
家賃支援給付金が120万円入金された場合
「家賃支援給付金」ですが、家賃の補填と考えて費用のマイナスをしないようにして下さい。
✖誤
貸方 | 借方 | 適用 |
---|---|---|
普通預金120万 | 家賃120万 | 家賃支援給付金 |
◎正
貸方 | 借方 | 適用 |
---|---|---|
普通預金120万 | 雑収入120万 | 家賃支援給付金 |
特別定額給付金
全国民対象に給付される「特別定額給付金」は個人に入金されますので仕訳不要です。
もし会社用の口座に入金してしまった場合は、以下のように仕訳します。
貸方 | 借方 | 適用 |
---|---|---|
普通預金10万 | 事業主借10万 | 特別定額給付金 |
圧縮記帳
■東京都の非対面型サービス導入支援事業などの補助金で固定資産を導入した場合
備品などの固定資産を補助金で購入すると、固定資産は費用ではないので、補助金分だけ収益が増えてしまいます。
例)300万円の機械(耐用年数5年)を購入して補助金200万円を受け取った場合。
■通常の会計処理(圧縮記帳を行わない場合)
内容 | 貸方 | 借方 |
---|---|---|
①機械の購入 | 機械300万円 | 普通預金300万円 |
②補助金の受取り | 普通預金200万円 | 雑収入200万円 |
③決算の減価償却費 | 減価償却費60万円 | 機械60万円 |
収益200万で費用が60万(300万÷5年)なので、利益が出ています。(税金がかかります)
■圧縮記帳の会計処理
内容 | 貸方 | 借方 |
---|---|---|
①機械の購入 | 機械300万円 | 普通預金300万円 |
②補助金の受取り | 普通預金200万円 | 雑収入200万円 |
③圧縮損の計上 | 圧縮損200万円 | 機械200万円 |
④決算の減価償却費 | 減価償却費20万円 | 機械20万円 |
収益200万で費用が200万+20万(100万÷5年)となので、赤字になります。(税金がかかりません)
圧縮記帳の会計処理では補助金の受取額と同額を圧縮損として損失を計上して機械の取得価額を減少させます。
結果として減価償却費が少なくなります。圧縮記帳を行った方がいいか否かはその期の利益にもよるかと思います。コロナで大赤字になっているなら圧縮記帳を行わないほうがいい場合もあります。
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