起業

株式会社設立には募集設立と発起設立とがありますが、設立の多くは発起設立になります。
今回は株式会社発起設立についての「定款の認証」について解説致します。

■株式会社の発起設立の手順
1.商号の調査・決定
2.目的の調査・決定
3.定款の作成
4.定款の認証 ←今回はここの話
5.株式発行事項の決定と引き受け
6.出資の履行による会社財産の形成と株主の確定
7.機関(取締役など)の決定
8.法務局へ登記

定款の認証手続き

会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、PDFの電子定款で準備すると印紙代は不要になります。
弊所は電子認証対応しておりますが、何件も会社設立を行わないのに電子認証の準備をするは経済的ではないです。
電子認証のみを請け負う業者もありますが、ここでは実際に公証役場へ訪問する紙の定款の認証の手順を解説致します。

①事前確認

ホームページで管轄の公証役場を探します。東京であれば都内の公証役場、神奈川であれば神奈川県内の公証役場で対応できますので、その中で近いところが良いでしょう。
公証人は不在や接客中の場合もあるので、事前に確認の電話をします。

②公証役場で手続き

発起人全員で公証役場に訪問します。
◇持参するもの
・定款3部(押印済の定款を3部用意します。)
・発起人全員の実印と印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
・4万円分の収入印紙
・手数料分の現金(認証手数料5万円と謄本の交付費用が数千円くらいかかります)
※謄本費用=定款枚数×250円

③認証手続き後

公証人からの指示後に印紙を原本に貼り付けます。
認証後、定款3部が返却されます。
原本…公証役場で20年間保存
正本…会社保存用(原子定款となります)
謄本…登記用として法務局へ提出します。

まとめ

電子定款の作成には、電子証明書の取得していること、PDF作成ソフトのアドビ・アクロバット(有料)とカードリーダーライターがあること、法務省のオンラインシステムにログインするためのユーザー登録・IDの取得等一定の手間と費用がかかりますが、紙(書面)による定款の認証の場合には、そのような手間がかからずどなたでもできます。しかも電子定款でも認証後の定款を公証役場まで受け取りに行かなければならない手間がありますので、一人発起人で設立している場合などは紙の定款でよいかと思います。