起業

株式会社設立には募集設立と発起設立とがありますが、設立の多くは発起設立になります。
今回は株式会社発起設立についての「株式発行事項の決定と引き受け」について解説致します。

■株式会社の発起設立の手順
1.商号の調査・決定
2.目的の調査・決定
3.定款の作成
4.定款の認証
5.株式発行事項の決定と引き受け ←今日はここの話
6.出資の履行による会社財産の形成と株主の確定
7.機関(取締役など)の決定
8.法務局へ登記           

設立時発行株式に関する事項の決定

発起人は、発起人全員の同意で以下の事項を定めます。
①発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
②設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
③設立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

例えば以下のようにします。
払込をする金額の総額 金100万円
払込株式数 100株
1株の払込金額  金1万円

これらの事項は必ず発起人全員の同意が必要です。多数決などで決議しても無効となります。
「全員の同意を得る」ということですので同意書を作成します。なお定款に定めておけば、同意書を省略することができます。

■同意書の例

同意書
本日発起人全員の同意をもって,会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。
1 発起人□□が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
○○商事株式会社普通株式○株
株式と引換えに払い込む金額金○円
1 発起人△△が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
○○商事株式会社普通株式○株
株式と引換えに払い込む金額金○円

上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。

令和○年○月○日
○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
発起人○○○○ ㊞
○県○市○町○丁目○番○号
発起人○○○○ ㊞

■定款に定める場合
定款の場合は以下のような例文になります。通常は最後の附則の章に記載します。

第〇章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第〇〇条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。

(発起人の氏名ほか)
第〇〇条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人 ○○○○ 10株、金100万円

まとめ

出資される財産など、すべての事項を定款で定めることにすると、設立手続きが硬直してしまいます。
そこで発起人全員の同意によって定款作成後に決定できることになっています。同意については特別の方式はありませんが、「発起人全員の同意を証明する書面」が必要となります。