アルバイト

外国人は日本での活動にあわせた在留資格を取得して滞在しています。
例えば「経営管理ビザ」を取得して会社経営をしたり、「留学ビザ」で勉強したりしています。
外国人が取得した「在留資格」に規定されている「行うことができる活動内容」を超えて収入を得る活動等を行うことはできません。
下記の表は収入を得る活動をすることはできない在留資格ですが、一定の条件のもと「資格外活動」としてアルバイトをすることが可能になります。

①在留カードを提示してもらい在留資格を確認

在留資格と在留期間内であるかを確認します。

在留資格行うことができる活動内容
留学大学・専門学校・日本語学校等の学生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者や子
文化活動外国大学の日本分校、日本研究センターの留学生
特定活動留学生が大学を卒業後、就職活動を継続すること等
※アルバイトをする方の在留資格の例(通常は収入を得る活動を行えません)

②在留資格が特定活動の場合はパスポートも確認

特定活動とはいろいろな種類がありますが、「継続就職活動」といって留学生が卒業をしたけれども就職先が決まらず、就職活動を行っているような状況があります。
卒業しているので「留学」の在留資格ではなくなっているのです。

在留カードには特定活動としか書いていないので、特定活動の内容を知るにはパスポートまで見る必要があります。
パスポートに指定書という紙が貼られており内容が書かれているので、確認してください。

③在留カード裏面で、資格外活動許可を取得しているかを確認

上記の表の在留資格は就労が認められていない資格ですが、資格外活動の許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められます。
留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇うときは必ず「在留カード」裏面で資格外活動が許可されているか確認するようにしましょう。資格外活動が許可されていないのに就労させたら不法就労になってしまいます。

④資格外活動許可がない場合は、入管に申請

◇必要書類

資格外活動許可申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

※「当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類」とは職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等です。会社案内や募集要項などもあればよいでしょう。
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させる必要があります。

■資格外活動で働ける内容

「風俗営業等の従事を除く」となっていますので、風俗(水商売含む)以外であれば単純労働でも採用することが可能です。
例)パチンコ屋のホールは風俗営業等が営まれている営業所になりますので、従事することはできません。

■資格外活動で働ける時間

原則1週に28時間以内となっております。他社でもアルバイトをしている場合は合算して28時間となりますので注意してください。働きたい外国人と働いてもらいたい会社とのニーズがマッチしたとしても28時間は守らなければなりません。外国人が資格外活動で28時間を超えて働いていると法律違反になりますので、将来的に企業で働くことになって「就労ビザ」をとるときや、日本人と結婚して「配偶者ビザ」をとりたい、となった時に審査が不利になります。

※「1週について28時間以内」とは、どの曜日から起算した場合でも28時間以内でなければなりません。
※留学生の長期休業期間中は1日8時間以内であれば働くことができます。

■包括許可と個別許可

資格外活動には包括許可と個別許可とがあります。
就労先が特定されていないのが包括許可で、就労先が特定されているのが個別許可です。
通常アルバイト等では包括許可を取得します。単純労働への従事が可能です。
個別許可の例は就職活動の一環としてインターンシップに従事する場合等があります。

■外国人雇用状況の届出

平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました。
※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意してください。

資格外活動の申請を代行致します。

■資格外活動許可申請の費用(税別)
1.資格外活動許可単独の新規取得 20,000円
2.他の申請と同時申請の場合   無料

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