引越しの手続きは多岐にわたり、平日に市役所や、警察署等に行かなければなりません。万が一書類の不備があれば、再度平日にお休みをとることになってしまいます。
弊所は横浜市にありますので、神奈川周辺や横浜市に引越しされる場合は手続きを代行することも可能です。
〇必要な手続きと手続き先
市区町村役場 | ・転入届の提出 ・国民保険の住所変更 ・本籍地の移動 |
保健所等 | ・犬(ペット)の登録の変更 |
警察署 | ・運転免許証の記載事項変更手続 ・車庫証明取得 |
運輸局 (軽自動車検査協会) | ・車検証の住所変更 ・自動車税の送付先変更 |
各公立学校 | ・公立小、中学校の転入手続き |
パスポートセンター | ・パスポートの住所変更 |
転出・転入届
引越し前の市区町村役場と、引越し後の市区町村役場で手続きします。ここでは他市区町村への引越したケースについてのご説明になります。
※管轄の市区町村役場により手続きが異なる場合があります。
手続き事項
- 住民票登録
- 印鑑証明書の抹消と登録
- マイナンバーの住所変更
- 国民健康保険の住所変更
手順
- 引越し前の市区町村役場に転出届を提出し、転出証明書をもらいます。
- 新しい住所に住み始めた日から14日以内に引越し後の市区町村役場に転出証明書を提出します。(お引越し前に届出をすることはできません)
※印鑑登録をされている場合、抹消と登録の手続きも一緒に行ったほうが効率が良いです。
転出の届け
届出場所 | 引越し前の市区町村役場の窓口 |
代理人の場合 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要書類 | ・本人確認書類 ・印鑑 ・新住所のわかるもの ・印鑑登録証(該当者のみ) ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転入の届け
届出場所 | 引越し後の市区町村役場の窓口 |
代理人の場合 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要書類 | ・本人確認書類 ・転出証明書(転出届を出すともらえる書類) ・印鑑 ・実印(印鑑登録する場合) ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード ・通帳と銀行届印(国保を口座振替にする場合) |
※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は、次の条件を満たす必要があります。
- お引越しから14日以内に転入届をしている
- 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
- 転入届から90日以内にカードの住所変更手続をしている
本籍地を移す場合
届出人の「所在地(住所地)」、「現在の本籍地」、「新本籍地」のいずれかへの届出となります。
届出人は戸籍の筆頭者および配偶者のみになります。(転籍届の用紙には、戸籍の筆頭者と配偶者それぞれの署名と押印が必要です。本人が書いた届書を代理人(使者)が提出することはできます。
◇必要書類
- 届書 (区役所戸籍課で取得できます。)
- 届出人の印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印鑑をお使いください。)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
※本籍地ってどこでもいいの!?
引越するたびに本籍地も住所地に変更する方がいます。その方がいざ戸籍が必要な時に取得するのが楽(住所地管轄の市役所)というメリットはあります。
しかし本籍地は必ずしも住所地である必要はなく、どこでもよいのです。なんども引越ししたり、結婚したが、本籍地は実家のままというのが典型例です。
人によっては皇居の場所を本籍地にしたり、阪神ファンが甲子園の場所を本籍地にしたりすることもあります。
ただ、いざ戸籍をとるとなると、その地の役所で発行してもらう必要がありますので、やはり近いところが良いのかもしれませんね。
(公立)学校の転校手続き
①現在在籍している市町村の学校から次の書類を発行してもらいます。
・在学証明書
・教科書給与証明書
②引越し後、転入届を市区町村役場へ提出する際に在学証明書を提示します。
窓口で転入届を受理されますと、就学年齢の児童生徒がおられる保護者方には「転入学通知書」が発行されます。
③「転入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を指定された学校へ持参し、転校手続きを済ませます。
運転免許証の記載事項変更手続
①運転免許証記載事項変更届を記入します。(申請用紙は運転免許センター、警察署にあります)
②運転免許センター又は新住所地を管轄する警察署で受付
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は除く。)
◇必要書類
- 運転免許証
- 新住所を確認できる書類(住民票、健康保険証、マイナンバーカード、身分証明書)
- 本籍が記載されている住民票(本籍や氏名に変更のある場合)
- 旧氏欄に旧姓の記載されている住民票またはマイナンバーカード(旧姓を記載する場合)
- 委任状(代理人に頼む場合)
③免許証裏面に変更事項が記載されます。
車庫証明の住所変更
平日に2回(申請・届出時及び受け取り時)警察署へ行く必要があります。
◇必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(※軽自動車は保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)※駐車場を所有している場合
- 保管場所使用承諾証明書※駐車場を借りている場合
- 駐車場の賃貸契約書のコピー※駐車場を借りている場合
- 自動車の使用の本拠の位置を証明するもの※引越し先の住所を証明できるもの
- 収入印紙
- 印鑑
車検証の住所変更
住所の変更があった場合、管轄の運輸支局で車検証の住所変更登録が行われていないと自動車税納税通知書が新しい住所に送付されませんので、ご注意ください。
普通自動車の場合 (運輸支局、もしくは検査登録事務所へ提出)
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合など、ナンバープレートが変更になる場合は、申請時に自動車を運輸支局への持ち込みが必要になります。
STEP① 書類の作成
◇必要書類
車検証(自動車検査証) | |
申請書 | 運輸支局のホームページからダウンロードできます |
手数料納付書 | 運輸支局の窓口にあります。 |
検査登録印紙 | 印紙は現地で購入できます |
住所変更が確認できる書類 | 住民票(マイナンバーの記載がないもの) |
車庫証明書 | 警察署証明の日から40日以内のもの |
印鑑 | 所有者(使用者)が手続きする場合 |
委任状 | 代理人が申請する場合 |
STEP② 陸運局で住所変更手続き
ナンバー変更作業
ナンバーは自分ではずして、自分で取り付けます。陸運局では取り付けたナンバーに封印をするのみで、ナンバーの取り外し、取り付け作業は誰もやってくれません。ナンバー取り外しの際は、封印も自分ではずします。
STEP③ 自動車税の手続き
陸運局に隣接した自動車税事務所で自動車税の申告をします。
これをすることにより次回の自動車税の納付書は、新しい住所に届くことになります。この手続きの際に、自動車税を支払う必要はありません。次回、ご自宅に納付書が届いた際に自動車税を支払ってください。
STEP④ 新ナンバーの取付け
ナンバーが変わる場合は新しいナンバープレートを購入し、取り付けたあと、封印場で封印をしてもらいます。このときに、係の人が自動車に刻印されている車台番号と車検証の車台番号の照合をします。車台番号は、通常ボンネットの中に刻印されています。
軽自動車の場合(軽自動車検査協会へ提出)
軽自動車の住所変更手続きは、陸運局ではなく軽自動車検査協会で行います。
STEP① 書類の作成
◇必要書類
車検証(自動車検査証) | |
自動車検査証記入申請書 | 軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会の窓口にあります |
住所変更が確認できる書類 | 住民票(マイナンバーの記載がないもの) |
印鑑 | 所有者(使用者)が手続きする場合 |
委任状 | 代理人が申請する場合 |
STEP② 書類の提出・ナンバーの返納
軽自動車は普通自動車と異なり、自動車の持込は不要です。ナンバープレートが変更になる場合や変更する場合は、ナンバープレートをはずして持参します。
STEP③ 自動車税の住所変更
軽自動車税の申告手続きをします。軽自動車税の納税義務者の住所変更もこのときに行うことになります。従前の市区町村からの税金を消滅させるには、別に手続きをしないといけません(都道府県や手続きの内容により不要の場合もあります)。
STEP④ ナンバーの変更
新しいナンバープレートを購入します。希望ナンバーの場合は、希望ナンバー専用の窓口が設けられています。
※自賠責保険の住所変更もお忘れなく行ってください。
犬(ペット)の登録
犬や国の指定動物に指定されているペットを飼っている人は、引越し先の市区町村へ登録が必要です。新しい住所地の狂犬病予防担当課(保健所など)に問い合わせのうえ、手続きをします。
①旧住所の役所もしくは保健所で登録事項変更届を出します。
②旧市区町村の鑑札をお持ちになり、転出先市区町村の担当部署に届出をします。
※管轄の市区町村によっては、狂犬病予防注射を受けた証明である「注射済票」、犬の登録料、注射済票交付手数料等が必要になります。
◇必要書類
・登録事項変更届
・旧住所地での鑑札
・注射済票(注射済の場合)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
必要な事務手続きは広範で多岐にわたります。
弊所ではスポットで、(車関係だけ等)でも代行して手続きすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。