押印

公証人が付する「確定日付」とは

確定日付とは、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺してくれます。

文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。
例えば特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付があることが、第三者対抗要件です。
このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

確定日付の対象となる文書

①私文書に限られます。

公務所または公務員が、その職務により作成すべき文書が公文書です。私文書は公文書以外の文書をいいます。

②文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。

  • 図面または写真はそれ自体としては、意見、観念等を表示しているとはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
  • 文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
  • 内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
  • 作成年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取り扱いにしています。
  • 形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。

③作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。

  • 記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者名称を欠くものは補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
  • 署名又は記名は、商号、雅号等でも差し支えありません。

確定日付の取得代行を承ります【全国対応】

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弊所の報酬公証人手数料
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