大麻とは
主にアジアや中近東で栽培されている大麻草(たいまそう)の葉を乾燥させて作ります。
乾燥させた葉をたばこにしたものが「大麻煙草」で、マリファナと呼ばれています。
薬物の使用方法など通常は分からないかと思います。私も詳しくないのですが、以下のような使用の仕方があるようです。
大麻(マリファナ) | ・大麻草を乾燥させて作ったたばこを吸う |
覚せい剤(シャブ) | ・注射・カプセルや錠剤・鼻から吸引 |
MDMA(エクスタシー) | ・カプセルや錠剤・粉末を鼻から吸引 |
戦前は合法
あたりまえですが、大麻は日本において規制されております。シンガポールや中国でも厳しく罰せられます。
しかしヨーロッパの方のある国やアメリカの州によっては合法だったりします。
国によってのコントラストが不思議な感じがしますが、日本も過去においては合法でした。
大麻取締法ができたのが1946年です。それまでは嗜好品や医薬品として使われていたことがありました。
なお日本が第二次世界大戦に敗戦したのが1945年です。はい、大麻の使用を禁止したのはGHQなんですね。
そのアメリカで合法の州があるというのも変な感じがしますね。
身近にある大麻の製品
大麻取締法第1条で茎、種子を除いています。有害成分がほとんど含まれていなからです。
部位 | 使用用途 | |
(規制対象外) 有害性ほぼなし | ①茎 ②種子 | ①糸、布、紙 ②七味唐辛子 燃料油、食用油、化粧品 |
(規制対象) 有害性あり | ①花 ②葉 |
使用はOK、所持はNG。
「大麻はやってはいけない」というと、普通は使うことだと考えます。
しかし、大麻取締法は使用することはではなく、所持や栽培に対して規制があるのです。
大麻取締法第3条
- 大麻取扱者でなければ
- 大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲渡し、
- 又は研究のため使用してはならない
「研究のために使用してはならない」となっていて「自己使用」を規制していません。
先に身近にある大麻の製品を説明しましたが、有害性のない茎や種子の部分でも尿検査で陽性反応がでてしまうことがあります。それも有害性のある大麻と区別がつかないからです(諸説あり)。
しかし自己使用を処罰対象から外しても、所持で処罰されてしまうため、大麻規制から逃れられるわけではありません。
罰則
栽培・輸出入 | 7年以下の懲役 |
所持・譲渡し譲り受け | 5年以下の懲役 |
栽培・輸出入 | 10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 |
所持・譲渡し譲り受け | 7年以下の懲役と200万円以下の罰金の併科 |
大麻の使用罪は処罰範囲から除外されておりますが、決して有害性が少ないからというわけではありませんので、間違っても軽く考えないようにしましょう。