ケース別・退職代行の使い方

今流行りの退職代行というサービスがあります。
これは退職の意思を自分で伝えたくないときに、代行業者に頼んで代わりに伝えてもらうというものです。
退職代行は退職の意思をご本人に代わって伝えるだけなので、簡単に参入できます。コンサル業者さん等が沢山参入していますね。
しかしサービスの内容が若干違ってきますので、ご自身にあった退職代行を探すことが必要となります。

退職の効果は意思表示のみ

退職は意思表示をすれば効果が生じますので、会社側が退職を認めないとすることはできません。退職とは相手(会社)の許可が必要なものではないのです。
ただやはり立場の高い人に通知しなければならないですし、普段からパワハラが常態化しているブラック企業などではなかなか伝えられない方は多いと思います。
私も若い時に何度か退職をしているので良くわかります。面と向かって話すのが礼儀という方といらっしゃいますが、サービス残業とかパワハラが常態化している会社では無理難題かと思います。

①弁護士さんを使う

未払いの残業代や退職金を多く貰いたい場合

相手と交渉ができるのは弁護士さんに限ります。弁護士さんに頼むと事務所でじっくり打ち合わせをして、対策を練ることになりますので、時間がかかり、費用は大きくなります。費用はだいたい5万~10万円で、さらに残業代などが返ってくれば、その何割かを成果報酬としているケースが多いかと思います。

②退職代行業者さんを使う

未払金とかいらないから、とにかく早く退職したい場合

ネットで安い業者さんを探して依頼することになります。3万円以下でも請け負って頂けるところはあります。退職代行の依頼は、毎月20日~月末に集中して来るので、副収入(副業的)としている事業者さんも多いです。会社からの「怒られ代行」ですね。

③行政書士

内容証明郵便で退職の通知をしたい

内容証明郵便は送付された文書の内容、差出人及び受取人、差し出した日の日付が郵便局(日本郵便株式会社)により証明されるという効力があります。後で言った言わないの議論を無くすために発送したりします。
事実上の強制力があり、裁判になった際の証拠にもなります。これは大きい心理的圧迫を与えることが出来ます。

行政書士は弁護士のように相手との交渉ではなく、文書作成なので比較的安い金額で迅速に対応してくれることが多いです。

※内容証明は、弁護士と行政書士だけが手掛けられます。その他の代行業者さんやコンサルティング業者が内容証明郵便を代わりに作成していると違法になります。

まとめ

如何でしたでしょうか。
内容証明郵便の発送は弊所でも承っております。メールやお電話等で文章を確認できますので、全国対応可能です。
退職金や未払給与の請求の件も内容証明に盛り込むことは可能ですが、あくまで書類の作成代行となります。
相手(会社)との交渉は弁護士さんに限りますので注意してください。