自動車ナンバーの見方

漢字の部分

陸運局の管轄になります。
通常、陸運局で一つになりますが、ご当地ナンバーができたので複数ある場合があります。

例えば横浜陸運支局では「横浜ナンバー」しかありませんが、品川陸運支局では「品川ナンバー」だけでなく「世田谷ナンバー」があります。

漢字の隣の1桁~3桁の数字

自動車の種別による分類番号になります。

1からはじまるのは貨物車
(1、10~19、100~199)
種別:普通自動車
用途:貨物
2からはじまるのはバス
(2、20~29、200~299)
種別:普通自動車
用途:乗合
3からはじまるのは普通乗用車
(3、3~39、300~399)
種別:普通自動車
用途:乗用
4と6からはじまる小型の貨物車
(4、40~49、400~499、
6、60~69、600~699)
種別:小型自動車
用途:貨物
5と7からはじまるのは小型乗用車
(5、50~59、500~599、
7、70~79、700~799)
種別:小型自動車
用途:乗用
8からはじまるのは特殊用途自動車
(8、80~89、800~899)
種別:小型自動車
用途:特殊
※散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう車など
9からはじまるのは大型特殊自動車
(9、90~99、900~999)
種別:大型自動車
用途:特殊
0からはじまるのは大型特殊自動車
(0、00~09、000~099)
※大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの

小型自動車=軽自動車ではない

自動車の種類および区分の方法は「道路運送車両法」によるものと「道路交通法」によるものとがあります。
車検証や自賠責保険は「道路運送車両法」、運転免許や交通取締りについては「道路交通法」による分類が用いられます。

道路運送車両法による分類
小型自動車軽自動車
●小型トラック小型乗用車
660~2,000㏄
●3輪トラック
660㏄超え
●大型オートバイ
250㏄超え
●軽トラック・軽乗用車
660㏄以下
●オートバイ
125~250㏄

ひらがな(アルファベット)の部分

「あ行」と「か行」は運送事業の自動車になります。

あいうえ
かきくけこ

※「お」は「あ」と間違いやすいので「を」をあてています。

「れ」と「わ」

貸渡しの車になります。レンタカーにあてられています。

「EHKMTYよ」

日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの

アメリカ駐留軍人の自動車にあてられています。

その他は自家用車です。

さ すせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふ ほ
まみむめも
やゆ
らりる ろ

※「し」は死を連想するので使われていないです。あと「ん」もありません

ナンバーの色

緑字に白の背景

普通自動車または小型自動車の自家用になります。

白地に緑の背景

普通自動車または小型自動車の事業用になります。
バスやタクシーはこの色になります。

黒字に黄色の背景

軽自動車の自家用になります。

黄色時に黒の背景

軽自動車の事業用になります。
軽トラックや赤帽はこの色になります。

封印

ナンバープレートの封印とは

運輸局で車の登録・検査を受けると、ナンバープレートが交付されます。ナンバーを設置したら、運輸局の検査官がきて、車台番号・自動車検査証・ナンバープレートを確認し、同一性が確認できたら封印(アルミ製のキャップ)をはめて貰えます。取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と定められています。ナンバープレートを取得したという最終的な証しとなります。
封印の表面には東京なら「東」、大阪なら「大」、神奈川なら「神」と車検証に登録されている住所を管轄する地方運輸局の刻印が入っています。
封印には財産としての車の所有権の公証と特定、ナンバープレートの取り外し防止と車両の盗難犯罪を防ぐ役割があります。破損や紛失の場合は、登録を受けた運輸支局で再封印の手続きを行いましょう。

ナンバープレートの封印は義務

道路運送車両法第11条により自動車の登録車については、その登録を明らかにするためにナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないことになっています。
封印は整備のためなどの理由がなければ取り外してはいけないということも道路運送車両法第11条第5項で定められており、ナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は違反点数(2点)、罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)に問われます。

軽自動車に封印はない

普通車は国に登録された資産(動産)として扱われています。このため所有者(所有権)を証明する必要があり、ナンバープレート(自動車登録番号標)が容易に取り外しできないように封印が行われております。
普通車のナンバープレートは「自動車登録番号標」となっているのに対し、軽自動車のナンバーは「車両番号標」となっています。普通車のことを「登録車」と呼ぶ事があるのに対して、軽自動車は「届出車」なんですね。
軽自動車は、運輸局に「登録」をせずに、軽自動車協会に「届出」をするだけで、ナンバープレート発行してもらいます。
封印の作業はないので、書類の提出だけでナンバーを持って帰る事ができますし、乗ってきた軽自動車にその場で取り付けることも可能です。ナンバープレートの封印は行われません。