公正証書遺言の有無は公証役場で検索しましょう

公正証書遺言とは

遺言は自分で書いただけの「自筆証書遺言」と、公証人が確認した「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言のほうが間違いがなく、遺言として効力があることが証明されているので、間違いなく遺言を残したい方には公正証書遺言をおススメしています。
自筆証書遺言は引き出しや貸金庫などに保管されていたり、家族に預けていたりしているケースが多いので、遺言の存在に気づきやすいです。しかし「公正証書遺言」は公証役場で保管されていますので、確認する必要があります。

公証役場で公正証書遺言の検索ができます

私は父が亡くなった時、死亡届の提出やら銀行や証券への届出、家や車の名義変更、遺産分割協議書作成など、いろいろな雑務に追われていました。

部屋を片付けたが自筆証書遺言は見当たらなかったとのことで、遺産分割協議書を法定相続分に則って作成して、遺産分割をしてしまいました。
しかし公正証書遺言を残っていたら全てやり直しになってしまいますので、万が一でも公正証書遺言を残していないか確認しましょう。

公正証書遺言があるかどうかはお近くの公証役場で検索できます。(被相続人が遺言を残した役場でなくても確認できます)
なお、公正証書遺言があることが分かり、謄本を請求をする場合は、作成した公証役場で手続することが必要です。

【公正証書遺言の調査に必要となる書類】

遺言者の死亡を証明する書類被相続人の戸籍謄本や死亡診断書
請求人の利害関係を証明する書類遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
請求人の身分を証明する書類請求者の運転免許証等の顔写真付き身分証明書と認印

◇行政書士などの代理人が行く場合
上記3点に加えて、以下の書類が必要です。

相続人から代理人への委任状代理したことの証明になります。委任する人の実印を押します。
代理人の本人確認資料代理人の免許証等