起業

株式会社設立には募集設立と発起設立とがありますが、設立の多くは発起設立になります。
今回は株式会社発起設立についての「商号の調査・決定」について解説致します。

■株式会社の発起設立の手順       

  1. 商号の調査・決定 ←今日はここの話
  2. 目的の調査・決定
  3. 定款の作成      
  4. 定款の認証
  5. 株式発行事項の決定と引き受け
  6. 出資の履行による会社財産の形成と株主の確定
  7. 機関(取締役など)の決定
  8. 法務局へ登記           

商号の決め方

類似商号に注意
同一場所における同一商号の登記はできませんので、法務局で類似商号の確認をし、商号を決定致します。
会社法以外にも「不正競争防止法」、「商標法」を意識して決定する必要がございます。
J-PlatPat特許プラットフォームで商標の検索ができます。
商号が決定したら会社の実印を用意します。先に印鑑をつくってしまうと、万が一その商号が使えない時に作り直しになってしまいますので注意してください。

使用できる文字
・ 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
・ ローマ字(大文字、小文字)
・ アラビヤ数字 (0,1,2,3・・・・)
・ 「&」(アンパサンド)
・ 「’」(アポストロフィー)
・ 「,」(コンマ)
・ 「-」(ハイフン)
・ 「.」(ピリオド)
・ 「・」(中点)
〇可能な会社名の例
横浜・yamashita・2020不動産株式会社
株式会社吉田&nora-neko

〇アットマーク(@)や顔文字や☆は使えません。
不可の例)
@法務ヨシダ☆(‘ω’)株式会社

社名の前又は後ろに「株式会社」を必ずつけます。
「株式会社ノラネコ商事」又は「ノラネコ商事株式会社」にします。
「株式会社」のかわりに「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」を使って登記することはできません。

会社の部門表記は登記できません。
「○○株式会社 経営企画部」や「□□株式会社 横浜支店」といった、会社の1部門を表す文字を入れた社名では商号として不可になります。
会社が大きくなるにつれ、ある部門だけ法人化したいことはあるかと思いますが、上記のような社名はつけられません

銀行・信託などの文字は使えません
銀行業、信託業等の認可事業は、銀行業及び信託業を営む以外には使用不可です。
不可の例)
吉田銀行株式会社
クロネコ信託株式会社

ちなみに「バンク」=「銀行」ではありません。ソフトバンクなどの商号は銀行法違反とはなりません。

その他にも「公序良俗に反する単語を用いた商号」や「行政官庁と誤認されるおそれのある商号」に注意して商号を決定してください。

人気の商号

国税庁の法人番号公表サイトのトップ画面から「基本3情報ダウンロード」をすると法人名を集計することができます。
日本で多い会社名は「アシスト」や「ライズ」、「アドバンス」のようですね。また、昨年は「令和」や「REIWA」が急増したとのことです。
商号は一度決めたら変えられないものではありません。商号変更は定款の変更になりますので、株主総会の決議が必要になりますが、変更することは可能です。
社名がブランドになるくらい成長できれば変更しないほうがいいですが、時代や会社の成長に合わせて変えていくのもひとつの方法かもしれません。