1つの都道府県だけに営業所を置く場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「大臣許可」が必要になります。
なお、その地域で許可を取ったからと言って、営業や工事を施工する地域に制限はありません。

建設業法での営業所は、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
つまり、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店や事務所等は営業所には該当しません。
また、建設業を取り扱っている事務所であっても、建設工事の請負契約を締結していない事務所は営業所に該当しないです。
ですので主たる営業所が登記簿の本店と同じになるというわけではありません。

主たる営業所の名称は「本社」と書くだけで大丈夫です。
建設業の営業を統括し、指揮監督する権限を有する1か所の営業所です。名目上の本社、本店等であってもその実態を有しないものは該当しません。

本店で取得する許可の欄に記入します。
一般建設業の許可については、「1」を、特定は「2」を記入します。

下段(変更前)は、既に許可を受けて営業している業種を記入します。(新規、許可換え新規は記入しません)

(従たる営業所)には、主たる営業所以外で建設業を営む従たる営業所について記入します。(なければ空欄です)

内容には都道府県、市区町村を記入し、そのコードを入力します。
所在地には、地区町村名に続くところから記入し、番地はハイフンでつなぎます。

支店で取得する許可の欄に記入します。
一般建設業の許可については、「1」を、特定は「2」を記入する。

下段(変更前)は、既に許可を受けて営業している業種を記入します。(新規、許可換え新規は記入しません)

本店と支店で許可種類が異なる場合の注意点

会社に建設業許可があっても、支店に許可が無い業種は、支店での契約はできません。
これは500万未満であってもできませんので注意が必要です。
専任技術者がいるので、取れるものは取っておこうとすると、かえって面倒くさくなる場合があります。